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産業廃棄物の委託契約書は必要ですか?何を書けばいいですか?

結論

必要です。排出事業者が、収集運搬業者・処分業者のそれぞれと直接、書面で契約します。契約書には許可証の写しを添付し、契約終了後5年間保存します。

契約の基本ルール

要点: 口約束や見積書・請求書だけでは足りません。委託契約は次の形で結びます。

  • 書面で結ぶ(電子契約も可)
  • 二者間契約: 排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者の間で、それぞれ直接結ぶ。処分業者との契約を収集運搬業者に任せる形は認められない。建設工事では元請業者が排出事業者なので、下請業者が自分の名前で処理を委託する形も避ける
  • 同じ会社が収集運搬と処分の両方を行う場合は、1通にまとめてよい
  • 委託する前に結ぶ(回収当日に署名するのでは遅い)
  • 契約終了の日から 5年間保存

主な記載事項

項目内容の例
廃棄物種類と数量(月あたりなどの見込みで可)
期間委託契約の有効期間
運搬運搬の最終目的地の所在地。積替え保管を行う場合は、その場所と保管上限
処分処分の場所・方法・処理能力、最終処分の場所・方法・処理能力
料金受託者に支払う料金
許可受託者の許可の範囲(業の区分・品目)
情報提供廃棄物の性状・荷姿、腐敗・揮発などの性状の変化、混ざることで支障が生じる場合など
含有物の表示石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物などが含まれる場合はその旨
化学物質(2026年1月〜)排出事業者が化管法(PRTR)の届出対象事業者で、対象の第一種指定化学物質が廃棄物に含まれる・付着している場合は、その旨と、物質の名称および量または割合。施行前に結んだ契約は、更新までは従前どおりでよい
終了時の報告受託した業務が終わったときに、受託者から委託者へ行う報告
変更・終了性状が変わったときの情報の伝え方、契約解除時の未処理廃棄物の扱い

受託者の許可証の写し(品目・区域が分かるもの)を添付します。許可が更新されたら、新しい写しに差し替えます。

印紙は必要か

紙で作る契約書には印紙税がかかります。電子契約(電磁的記録)は印紙税の課税対象になりません(大阪市の産業廃棄物Q&AのQ42)。

  • 収集運搬の契約書は「運送に関する契約書」(第1号の4文書)、処分の契約書は「請負に関する契約書」(第2号文書)として扱われます。どちらも、契約金額に応じた額の印紙を貼ります。単価と数量から金額を計算できる場合は、その金額が契約金額になります。
  • 継続して委託する基本契約で、契約金額の記載がなく計算もできないものは「継続的取引の基本となる契約書」(第7号文書)に当たり、印紙税は1通4,000円です(契約期間が3か月以内で、更新の定めがないものを除く)。
  • どの文書に当たるかは、契約書の書き方で変わります。迷う場合は税務署に確認してください。

よくある不備

  • 許可証の有効期限が切れたまま
  • 実際に出している品目が許可品目・契約品目に入っていない
  • 料金欄が空欄、または「別途見積り」だけ
  • 収集運搬の許可が、積み込む側の都道府県の分しかない

契約書のひな形は、業界団体などが公開しているものを使うと記載漏れを防げます。細かな内容は、自治体の手引きでもご確認ください。契約した後の管理はマニフェストで行います。

根拠と確認先

このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。

運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。

このページに出てくる用語

委託契約書
処理を委託する前に、収集運搬業者・処分業者それぞれと書面で結ぶ契約。

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