産業廃棄物の用語集
見積書・契約書・マニフェスト・許可証に出てくる言葉を、排出事業者の立場から1語ずつ説明しています。現在100語を収録しています。
廃棄物の区分
産業廃棄物か、一般廃棄物か、有価物か
- 逆有償ぎゃくゆうしょう
- 売却額より運搬費のほうが高く、排出側が持ち出しになる状態。廃棄物と判断されることがある。
- 業種限定の産業廃棄物ぎょうしゅげんていのさんぎょうはいきぶつ
- 紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・動物のふん尿・動物の死体は、決まった業種や工事から出た場合だけ産業廃棄物になる。
- 産業廃棄物さんぎょうはいきぶつ
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類。
- 事業系一般廃棄物じぎょうけいいっぱんはいきぶつ
- 事業活動から出る廃棄物のうち、産業廃棄物の20種類に当たらないもの。
- 特別管理産業廃棄物とくべつかんりさんぎょうはいきぶつ
- 爆発性・毒性・感染性など、特に注意が必要な産業廃棄物。
- 有害使用済機器ゆうがいしようずみきき
- 使用を終えて集められた電気機器のうち、廃棄物に当たらない物。保管や処分を業として行うには届出が必要。いわゆる雑品スクラップ。
- 有価物ゆうかぶつ
- 自分で使えるか、他人に有償で売れる物。廃棄物かどうかは売買の形だけでなく総合的に判断される。
委託と契約
処理業者に委託するときの決まり
- 委託基準いたくきじゅん
- 排出事業者が産廃の処理を他人に委託するときに守る決まり。許可のある業者を選ぶ、書面で契約する、契約書を5年保存する、など。
- 委託契約書いたくけいやくしょ
- 処理を委託する前に、収集運搬業者・処分業者それぞれと書面で結ぶ契約。
- 委託契約の自動更新いたくけいやくのじどうこうしん
- 期間満了前に解約の申し入れがなければ、同じ条件で契約が続くという条項。認められている書き方だが、許可の期限や品目・量の変化に合わせた見直しが欠かせない。
- 区間委託くかんいたく
- 積替え保管の施設で区間を区切り、区間ごとに別の収集運搬業者へ運搬を委託すること。排出事業者がそれぞれの業者と直接契約する。
- 広域認定こういきにんてい
- メーカーなどが使用済みの自社製品を広域に回収・処理する仕組みを、環境大臣が認定する制度。認定の範囲なら自治体ごとの許可がいらず、マニフェストも不要。
- 再委託の禁止さいいたくのきんし
- 処理業者が、排出事業者から受託した処理をさらに他の業者に委託することは原則禁止。例外として認められるには、排出事業者の事前の書面による承諾が必要。
- 実地確認(現地確認)じっちかくにん
- 排出事業者が委託先の処理施設を訪ね、適正に処理されているかを確かめること。
- WDS(廃棄物データシート)だぶりゅーでぃーえす
- 排出事業者が処理業者へ渡す、廃棄物の成分・性状・取扱いの注意を書いた様式。様式と書き方は環境省のガイドラインで示されている。
- 無許可業者への委託むきょかぎょうしゃへのいたく
- 委託した排出事業者も、5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方の対象。「無料回収」には特に注意。
- 専ら物もっぱらぶつ
- 古紙・くず鉄(古銅等を含む)・あきびん類・古繊維の4品目。再生利用のためにこれらを扱う業者は、その部分について処理業の許可が要らず(ほかの廃棄物を主に扱う業者でも同じ。2023年2月の環境省通知)、委託するときもマニフェストは要らない(契約書は必要)。
マニフェスト
管理票の流れと報告
- マニフェスト(産業廃棄物管理票)まにふぇすと
- 産業廃棄物の処理を委託するとき、排出事業者が交付し、処理の流れを確かめるための伝票。
- 電子マニフェストでんしまにふぇすと
- マニフェストのやり取りを、JWNETを使ってオンラインで行う仕組み。
- JWNETへの加入じぇいだぶりゅーねっとへのかにゅう
- 電子マニフェストを使うには、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者ともJWNETに加入している必要がある。排出事業者の料金は、年間の登録件数に応じて区分を選ぶ。
- マニフェストの写し(管理票の写し)まにふぇすとのうつし
- 排出事業者が手元に残すA票と、業者から戻ってくるB2・D・E票のこと。いずれも5年間保存する。
- A票えーひょう
- 紙マニフェストのうち、排出事業者が交付したときに控えとして手元に残す1枚。交付した日から5年間保存する。
- B2票びーつーひょう
- 紙マニフェストのうち、収集運搬業者が運搬を終えた後に排出事業者へ送り返す写し。交付から90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内に届くかを確かめる。
- D票でぃーひょう
- 紙マニフェストのうち、処分業者が処分を終えた後に排出事業者へ送り返す写し。期限はB2票と同じく、交付から90日(特別管理産業廃棄物は60日)。
- E票いーひょう
- 紙マニフェストのうち、最終処分まで終わったことを排出事業者に知らせる写し。期限は交付から180日。
- 措置内容等報告書そちないようとうほうこくしょ
- マニフェストの写しが期限までに戻らない、写しに記載漏れや虚偽がある、処理困難通知や許可取消しの通知を受けたのに写しが戻っていない。こうしたときに排出事業者が30日以内に出す報告書。
- 交付等状況報告書こうふとうじょうきょうほうこくしょ
- 紙マニフェストを交付した排出事業者が、前年度分の交付状況を毎年6月30日までに都道府県などへ提出する報告書。電子マニフェストの分は不要。
処理業者と許可
処理業者の許可・処分・通知
- 収集運搬業(収集運搬業許可)しゅうしゅううんぱんぎょう
- 産業廃棄物を集めて処理施設まで運ぶ事業。他人の産業廃棄物を運ぶには、積む場所と降ろす場所の両方の都道府県の許可が要る。
- 処分業(処分業許可)しょぶんぎょう
- 他人の産業廃棄物を中間処理や埋立などで処分する事業。処分を行う区域の都道府県知事(政令市・中核市では市長)の許可が必要。
- 事業の範囲じぎょうのはんい
- 処理業の許可で、その業者が扱える産業廃棄物の種類や処分の方法。委託する物がこの範囲に入っていなければ委託できない。
- 許可の更新きょかのこうしん
- 産廃処理業の許可は期限つき。原則5年(優良認定は7年)ごとに更新を受けないと、期間が過ぎた時点で効力を失う。
- 許可番号きょかばんごう
- 産業廃棄物処理業者の許可証に付く11桁の番号。許可した自治体、業の種類、自治体が自由に使う1桁、業者固有の6桁で構成される。
- 優良産廃処理業者認定制度ゆうりょうさんぱいしょりぎょうしゃにんていせいど
- 遵法性・情報公開・環境配慮・電子マニフェスト・財務の基準に適合する処理業者を、許可の更新のときに認定する制度。認定されると許可の有効期間が7年になる。
- 行政処分ぎょうせいしょぶん
- 都道府県などが、法令に違反した処理業者などに出す事業停止命令・許可の取消し・改善命令・措置命令。委託先が事業停止や許可取消しを受けると、排出事業者に書面の通知が届く。
- 産廃情報ネットさんぱいじょうほうねっと
- 許可業者や優良認定業者を検索できる、産業廃棄物処理事業振興財団の公開データベース。
- 処理困難通知しょりこんなんつうち
- 処理業者が、受託した産廃を適正に処理できなくなった、またはそのおそれがあるときに、委託した排出事業者へ10日以内に出す書面。
- 積替保管つみかえほかん
- 収集運搬の途中で、廃棄物をいったん降ろして保管し、積み替えて運ぶこと。保管できる量は原則1日の平均搬出量の7日分まで。
処理と処分場
中間処理から埋立まで
- 中間処理ちゅうかんしょり
- 最終処分の前に、焼却・破砕・脱水などで量を減らしたり無害化したりする処理。
- 中間処理残さ(中間処理産業廃棄物)ちゅうかんしょりざんさ
- 焼却・破砕・脱水などの中間処理の後に残る産業廃棄物。中間処理業者が排出事業者の立場でマニフェストを交付し、最終処分へ回す。
- 最終処分さいしゅうしょぶん
- 埋立処分や海洋投入処分など、廃棄物を最終的に処分すること。
- 安定型産業廃棄物あんていがたさんぎょうはいきぶつ
- 安定型処分場に埋め立てられる5品目(廃プラ・ゴムくず・金属くず・ガラス陶磁器くず・がれき類)。同じ品目でも対象から外れる物があり、ほかの物が混ざると安定型には当たらない。
- 安定型処分場あんていがたしょぶんじょう
- 安定型産業廃棄物の5品目(廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラス陶磁器くず・がれき類)だけを埋め立てる処分場。同じ品目でも埋め立てられない物がある。
- 管理型処分場かんりがたしょぶんじょう
- 汚泥・燃え殻・木くずなど、浸出水の管理が必要な廃棄物を埋め立てる処分場。
- 遮断型処分場しゃだんがたしょぶんじょう
- 有害物質を含み、基準に適合しない燃え殻・ばいじん・汚泥などを、公共の水域や地下水から遮断した場所に埋め立てる最終処分場。
- 再生利用さいせいりよう
- 廃棄物を原材料として使うこと。循環型社会形成推進基本法で、再使用の次、熱回収より先に行うものとされている。
- 熱回収ねつかいしゅう
- 燃やせる廃棄物を燃やして、その熱を発電や温水などに使うこと。再使用・再生利用ができない物について行うものとされている。
- RPF(廃プラ固形燃料)あーるぴーえふ
- 古紙と廃プラスチック類から作る固形燃料。よく分別された廃プラの受け入れ先のひとつ。
- 減量化げんりょうか
- 焼却・脱水・乾燥などの中間処理で、産業廃棄物の量を減らすこと。国の統計では、中間処理で減った量を「減量化量」として集計している。
- 再生利用率さいせいりようりつ
- 排出された産業廃棄物のうち、再生利用された量の割合。全国の令和5年度実績は54.7%で、品目によって大きく違う。
- 産業廃棄物処理施設さんぎょうはいきぶつしょりしせつ
- 設置に都道府県知事の許可が必要な、施行令7条で定められた処理施設。汚泥の脱水施設、廃プラスチック類の破砕施設、焼却施設、最終処分場など。
事業場の管理
保管・計画・責任者
- 産業廃棄物処理責任者さんぎょうはいきぶつしょりせきにんしゃ
- 設置に許可が必要な産業廃棄物処理施設がある事業場に、事業場ごとに置く責任者。事業者自身が責任者となる場合は、別に置かなくてよい。
- 事業場外保管の届出じぎょうじょうがいほかんのとどけで
- 建設工事で出た産業廃棄物を、工事現場の外の300平方メートル以上の場所で自ら保管するときに、あらかじめ出す届出。
- 処理基準(産業廃棄物処理基準)しょりきじゅん
- 産業廃棄物を自ら運搬・処分するときや、処理業者が処理するときに守るべき、政令で定めた基準。
- 多量排出事業者たりょうはいしゅつじぎょうしゃ
- 前年度に産業廃棄物を1,000トン以上(特別管理産業廃棄物は50トン以上)出した事業場を持つ事業者。毎年6月30日までに処理計画と実施状況報告を出す。
- 特別管理産業廃棄物管理責任者とくべつかんりさんぎょうはいきぶつかんりせきにんしゃ
- 特別管理産業廃棄物を出す事業場ごとに置く責任者。資格の要件が施行規則で決まっている。
- 排出事業者はいしゅつじぎょうしゃ
- 廃棄物を出した事業者。処理を委託しても処理責任は残る。
- 保管基準ほかんきじゅん
- 排出事業者が敷地内で産廃を保管するときの、囲い・掲示板・飛散防止などの決まり。
- 保管上限ほかんじょうげん
- 積替えや処分のために保管できる産業廃棄物の量の上限。原則として、積替え保管は1日の平均搬出量の7日分、処分のための保管は1日の処理能力の14日分まで。排出事業者が、運搬されるまでの間に自社で保管する場合は、量の上限はない。
- 自ら運搬(自社運搬)みずからうんぱん
- 排出事業者が、自社の産業廃棄物を自社の車で運ぶこと。収集運搬業の許可は不要だが、運搬車への表示や書面の備え付けなどの基準は守る必要がある。運び込む先に処分を委託するなら、マニフェストを交付する。
- 自ら処分(自社処理)みずからしょぶん
- 排出事業者が、自社の産業廃棄物を自社の施設で処分すること。処分業の許可は不要だが、処理基準を守る必要があり、一定規模以上の施設は設置の許可が必要。
有害物と特別管理
特別管理産業廃棄物・PCB・水銀・石綿・感染性
- 特定有害産業廃棄物とくていゆうがいさんぎょうはいきぶつ
- 特別管理産業廃棄物のうち、PCB・水銀・石綿の廃棄物と、有害物質を基準より多く含む燃え殻・汚泥・廃油などの区分。多くは、発生元の施設が定められている。
- 引火性廃油いんかせいはいゆ
- 揮発油類・灯油類・軽油類の廃油で、特別管理産業廃棄物に当たるもの。自治体によっては、引火点がおおむね70℃未満の廃油も同じ扱いにしている。
- 廃溶剤はいようざい
- 使い終わった有機溶剤の廃棄物で、区分は廃油。トリクロロエチレンなど12物質は、特定の施設から出ると特定有害産業廃棄物になる。揮発油類・灯油類・軽油類に当たるものは、引火性廃油(特別管理)になる。自治体によっては、引火点の低い溶剤も同じ扱いにしている。
- PCB廃棄物ぴーしーびーはいきぶつ
- PCB(有害物質)を含む古い変圧器・コンデンサ・安定器などの廃棄物。処分期限があり、通常の産廃業者には委託できない。
- PCB汚染物ぴーしーびーおせんぶつ
- PCBが染み込んだ、付着した、または封入された汚泥・紙くず・木くず・繊維くず・廃プラスチック類・金属くず・陶磁器くず・コンクリート片など。特定有害産業廃棄物で、原則として譲り渡すことができない。
- 廃水銀等はいすいぎんとう
- 特定の施設から出た廃水銀・廃水銀化合物と、水銀を含むものや水銀使用製品から回収した廃水銀。特定有害産業廃棄物で、埋め立てる前に硫化・固型化する。
- 水銀含有ばいじん等すいぎんがんゆうばいじんとう
- 水銀を1kgあたり(廃酸・廃アルカリは1Lあたり)15mgを超えて含むばいじん・燃え殻・汚泥・鉱さい・廃酸・廃アルカリ。委託契約書には含む旨を、マニフェストには数量を書く。
- 水銀使用製品産業廃棄物すいぎんしようせいひんさんぎょうはいきぶつ
- 蛍光ランプ・水銀体温計など、水銀を使った製品の産業廃棄物。他の廃棄物と混ぜず、契約書には含む旨を、マニフェストには数量を書く。
- 廃石綿等(アスベスト)はいせきめんとう
- 吹付け石綿や石綿保温材など、飛散性のアスベスト廃棄物。特別管理産業廃棄物に当たり、梱包などで飛散を防ぎ、専用の許可を持つ業者に委託する。
- 石綿含有産業廃棄物せきめんがんゆうさんぎょうはいきぶつ
- 工事で出た産業廃棄物のうち、石綿を重量の0.1%を超えて含むもの(廃石綿等を除く)。スレート板などが当たる。特別管理産業廃棄物の許可は要らないが、許可の事業の範囲に石綿含有産業廃棄物を含む業者に委託する。割らない・混ぜない・含む旨を書くといった基準がある。
- 感染性廃棄物かんせんせいはいきぶつ
- 医療機関などから出る、感染のおそれのある廃棄物。特別管理廃棄物に当たり、専用の許可を持つ業者に委託する。
- 感染性一般廃棄物かんせんせいいっぱんはいきぶつ
- 医療機関などから出る感染性廃棄物のうち、ガーゼ・包帯・脱脂綿など一般廃棄物に当たるもの。特別管理一般廃棄物で、感染性産業廃棄物と一緒に委託できる。
- バイオハザードマークばいおはざーどまーく
- 感染性廃棄物の容器に付ける目印として、環境省のマニュアルが推奨するマーク。鋭利なものは黄、液状・泥状は赤、固形状は橙に色分けするのが望ましいとされる。
品目ごとの法律
建設・家電・フロン・電池・太陽光など
- 家電リサイクル法(家電4品目)かでんりさいくるほう
- エアコン・テレビ・冷蔵庫と冷凍庫・洗濯機と衣類乾燥機は、事業所で使っていたものでも家庭用の機種なら家電リサイクル法の対象。
- 建設副産物けんせつふくさんぶつ
- 建設工事に伴って副次的に得られた物品の総称。廃棄物に当たる「建設廃棄物」と、土砂の「建設発生土」などを含む。
- 建設リサイクル法けんせつりさいくるほう
- 一定規模以上の解体・新築などの工事で、コンクリート・アスファルト・木材などの分別解体と再資源化を義務付ける法律。
- 小型家電(小型家電リサイクル法)こがたかでん
- 携帯電話・パソコン・デジタルカメラ・電子レンジなど、家庭用として作られた電気製品の28分類。国の認定を受けた事業者は、廃棄物処理業の許可がなくても引き取れる。
- 混合廃棄物(建設混合廃棄物)こんごうはいきぶつ
- 工事現場で分別されずに混ざった廃棄物。分別済みより処分費が高くなりやすい。
- 第一種特定製品だいいっしゅとくていせいひん
- 冷媒にフロン類を使った、業務用のエアコンと冷蔵・冷凍機器(冷蔵・冷凍の機能がある自動販売機を含む)。廃棄するときは、登録業者にフロン類の回収を依頼する。
- 太陽光パネル(太陽電池モジュール)たいようこうぱねる
- ガラス・金属・プラスチックの混合物として扱う産業廃棄物。埋め立てるなら管理型処分場。有害物質を含む場合があり、メーカーの含有情報を確認する。
- 鉛蓄電池なまりちくでんち
- 車・フォークリフト・UPSなどの鉛バッテリー。廃棄物として出すと、電解液がpH2.0以下の強酸のため、特別管理産業廃棄物に当たる(環境省の技術指針)。沖縄県などは、廃プラスチック類・金属くず・特管の廃酸の混合物として扱う。
- 廃石膏ボードはいせっこうぼーど
- 内装工事や解体で出る廃棄物。がれき類ではなくガラス・陶磁器くずに当たる。安定型処分場には埋め立てられず、管理型処分場に埋め立てる。
- 引取証明書ひきとりしょうめいしょ
- 業務用エアコンなどのフロン類を回収した第一種フロン類充塡回収業者が、機器を廃棄する人に交付する書面。3年間保存し、機器を引き渡す業者に写しを渡す。
- フロン類(フロン排出抑制法)ふろんるい
- 冷媒などに使われるCFC・HCFC・HFC。業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄するときは、登録業者にフロン類を回収してもらい、引取証明書を3年間保存する。
- 元請業者もとうけぎょうしゃ
- 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者。建設工事から出る廃棄物は、元請業者が排出事業者になる。
- リチウムイオン電池りちうむいおんでんち
- ノートパソコン・電動工具・モバイルバッテリーなどの充電式電池。衝撃や熱で発火することがある。事業所から出るものは分別し、リチウムイオン電池を処理できる産業廃棄物処理業者に委託する。
費用と税・罰則
費用の内訳・単価の単位・税・罰則
- 収集運搬費しゅうしゅううんぱんひ
- 産業廃棄物を事業所から処理施設まで運ぶ費用。車両1台・1回いくらで決める業者が多く、処分費とは別の契約・別の料金になる。
- 処分費しょぶんひ
- 中間処理や埋立など、産業廃棄物の処分にかかる費用。品目ごとにkg・m³などの単価があり、それに量を掛けて計算する。
- 最低料金さいていりょうきん
- 少量でも1回ごとにかかる処分費の下限。金額で決める業者と、「100kgに満たない分は100kgで計算」のように最小の単位で決める業者がある。
- マニフェスト費まにふぇすとひ
- 見積書や請求書に載る、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の用紙代や作成手数料。公開されている料金表では1部0〜500円。
- 重量建てじゅうりょうだて
- kg・tあたりの単価で料金を決める方法。処分場の計量器で量った重さで精算する。取引に使うはかりは検定を受けたものに限られる。
- 容積建てようせきだて
- 立方メートル(m³)あたりの単価で料金を決める方法。かさばる廃プラスチック類・木くず・混合廃棄物に多い。
- 車建てくるまだて
- 「2t車1台いくら」のように、車両1台分を単位に料金を決める方法。計量しなくて済む一方、何をどれだけ積んだかは記録しておく必要がある。
- 比重換算ひじゅうかんさん
- 体積(m³)と重さ(t)を、1m³あたりのトン数(換算係数)で置き換えること。単位の違う見積りを比べるときや、報告書にトン数を書くときに使う。
- 処分単価の単位(kg・m³・車両)しょぶんたんかのたんい
- 処分費の単価は、重さ(円/kg・円/t)、体積(円/m³)、車両(2t車1台いくら)などで示される。比べるときは単位をそろえ、総額で見る。
- 産業廃棄物税さんぎょうはいきぶつぜい
- 産業廃棄物の最終処分場などへの搬入に、道府県などが条例で課す税。多くは1トンあたり1,000円。見積書の「処分税」は、この税か、業者が納めた税を料金に上乗せした分。
- 産業廃棄物税の課税方式さんぎょうはいきぶつぜいのかぜいほうしき
- 道府県などが条例で定める産業廃棄物税は、誰が、どの施設への搬入に対して、いくら納めるかが地域で違う。大きく3つの型に分かれる。
- 印紙税(委託契約書)いんしぜい
- 紙で作る委託契約書にかかる国の税。処分の契約書は請負に関する契約書、運搬の契約書は運送に関する契約書に当たることがあり、金額の書き方で税額が変わる。電子契約にはかからない。
- 産廃処分費の勘定科目さんぱいしょぶんひのかんじょうかもく
- 法令で決まった科目はない。「雑費」「支払手数料」や独自の「廃棄物処理費」などが使われる。社内で毎期同じ科目にそろえる。
- 不法投棄の罰則ふほうとうきのばっそく
- 個人は5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方。法人は3億円以下の罰金。
五十音順の索引
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則(e-Gov)と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。根拠にした資料は、各用語のページに載せています。個別の判断は、所管の自治体にご確認ください。
まずは処分費用の相場を確かめてから、見積りを依頼しませんか
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。対応できる許可業者が見つかれば、その業者から見積りのご連絡が届きます。いまは神奈川・東京・千葉が中心で、対応できる業者が見つからない地域・品目のときは、その旨をご連絡します。