引取証明書とは
読み: ひきとりしょうめいしょ
業務用エアコンなどのフロン類を回収した第一種フロン類充塡回収業者が、機器を廃棄する人に交付する書面。3年間保存し、機器を引き渡す業者に写しを渡す。
どういうものか
引取証明書は、第一種フロン類充塡回収業者がフロン類を引き取ったことを証明する書面です(フロン排出抑制法45条)。機器を廃棄する人(第一種特定製品廃棄等実施者)に、引取り後すぐに交付されます。設備業者や解体業者にフロン類の引渡しを委託した場合も、回収業者から廃棄する人に送られます。
記載事項は、廃棄する人の名称と住所、機器の種類と台数、回収前の機器の場所、回収業者の名称・住所・登録番号、交付日、引取りを終えた日、フロン類の種類ごとの量です(施行規則41条)。廃棄する人は、証明書でフロン類の引渡しが終わったことを確かめ、3年間保存します(法45条3項、施行規則48条)。
回収依頼書か委託確認書を渡してから30日以内(建物の解体工事に伴う委託確認書は90日以内)に届かないときや、記載漏れ・虚偽があるときは、都道府県知事に報告します(法45条4項、施行規則46条・47条)。機器を廃棄物処理業者やリサイクル業者に引き渡すときは、写しを渡します(法45条の2)。保存しなかったり、写しを渡さなかったりすると、30万円以下の罰金の対象になります(法105条)。
いつ出てくるか
業務用エアコンや冷凍冷蔵ショーケースを撤去・廃棄した後や、機器本体を産業廃棄物の業者に渡すときに出てきます。
排出事業者がやること
- フロン類の回収を頼むときは、回収依頼書か委託確認書を渡し、その写しを3年間保存する
- 届いた引取証明書で台数・種類・場所を確かめ、3年間保存する
- 30日(解体工事は90日)を過ぎても届かなければ、都道府県知事に報告する
- 機器を産業廃棄物の業者に渡すときは、引取証明書の写しも一緒に渡す
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。