小型家電(小型家電リサイクル法)とは
読み: こがたかでん
携帯電話・パソコン・デジタルカメラ・電子レンジなど、家庭用として作られた電気製品の28分類。国の認定を受けた事業者は、廃棄物処理業の許可がなくても引き取れる。
どういうものか
小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)の対象は、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具のうち、政令が定める28の分類です(法2条1項、施行令1条)。電話機・携帯電話、パソコン、プリンター、デジタルカメラ、電子レンジ、扇風機、電気掃除機、電動工具、蛍光灯器具、電子時計、ゲーム機などが入ります。家電リサイクル法の4品目は除きます。
事業者は、事業活動に伴って出た使用済の小型電子機器等を分別し、認定事業者など適正に再資源化できる者に引き渡すよう努めることとされています(法7条)。国の認定を受けた事業者(認定事業者)は、廃棄物処理業の許可がなくても、認定の範囲内で収集・運搬・処分ができます(法13条1項)。
委託先の制限(廃棄物処理法12条5項)などの規定の適用については、認定事業者は処理業者とみなされます(法13条4項)。委託の基準とマニフェストの規定は、そのまま適用されます。認定事業者への引渡しは、マニフェストが不要になる場合(施行規則8条の19)にも含まれていないため、産業廃棄物として委託するときは、委託契約書とマニフェストを用意します。業務用として作られた機器は、この法律の対象ではありません。
いつ出てくるか
事務所や店舗の入れ替えで、パソコン・電話機・デジタルカメラ・電子レンジなど、家庭用として作られた機器をまとめて処分するときに出てきます。
排出事業者がやること
- 業務用の機器か、家庭用として作られた機器かを確かめる
- 引取り先が国の認定事業者か、産業廃棄物の許可業者かを確かめる
- 産業廃棄物として出すなら、委託契約書とマニフェストを用意する
- パソコンや電話機は、記録されたデータを消してから出す
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。