家電リサイクル法(家電4品目)とは
読み: かでんりさいくるほう
エアコン・テレビ・冷蔵庫と冷凍庫・洗濯機と衣類乾燥機は、事業所で使っていたものでも家庭用の機種なら家電リサイクル法の対象。
どういうものか
エアコン・テレビ・冷蔵庫と冷凍庫・洗濯機と衣類乾燥機の4品目は、事業所で使っていたものでも家庭用の機種であれば家電リサイクル法の対象です(排出されると産業廃棄物に当たります)。その機器を買った店か、買い替えで新しい機器を買う店(小売業者)に引取りを依頼し、収集運搬料金とリサイクル料金を支払います。業務用として作られた機器や、天井埋め込み型エアコンのように建物と一体の機器は対象外で、産業廃棄物として処理します。
4品目の範囲は政令で定められています。ユニット形エアコン(ウィンド形と、室内機が壁掛け形・床置き形のセパレート形)、テレビ(ブラウン管式・プラズマ式と、液晶式・有機EL式。液晶式・有機EL式は電池で動くものや建物に組み込むものを除く)、電気冷蔵庫と電気冷凍庫、電気洗濯機と衣類乾燥機です(施行令1条)。
小売業者は、自ら販売した物や、買い替えの際に販売する物と同じ種類の物の引取りを求められたときは、引き取る義務があります(法9条)。事業者は、小売業者に引き取ってもらうほか、自ら指定引取場所に持ち込むことも、産業廃棄物収集運搬業者に指定引取場所まで運んでもらうこともできます。
神奈川県の案内によると、小売業者や製造業者などに引き渡す場合はマニフェストは不要です。産業廃棄物収集運搬業者に運搬を頼む場合は必要です。小売業者から受け取る管理票(家電リサイクル券)の写しで、引き渡されたことを確認できます(法43条)。
いつ出てくるか
事務所や店舗で使っていた家庭用のエアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機を処分するときに出てきます。
排出事業者がやること
- 業務用か、家庭用として作られた機器かを銘板などで確かめる
- 家庭用なら、小売業者への引取り依頼か指定引取場所への持込みで出す
- リサイクル料金と収集運搬料金を支払い、家電リサイクル券の写しを受け取る
- 産業廃棄物収集運搬業者に運搬を頼むときは、契約書とマニフェストを用意する
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根拠にした資料
- 家電リサイクル法(e-Gov)
- 家電リサイクル法施行令(e-Gov)
- 環境省「特定家庭用機器再商品化法の運用に伴う留意事項について」(平成13年)
- 環境省「家電リサイクル法Q&A(5)」
- 神奈川県「家電リサイクル法について」
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。