品目ごとの法律

第一種特定製品とは

読み: だいいっしゅとくていせいひん

冷媒にフロン類を使った、業務用のエアコンと冷蔵・冷凍機器(冷蔵・冷凍の機能がある自動販売機を含む)。廃棄するときは、登録業者にフロン類の回収を依頼する。

どういうものか

第一種特定製品は、業務用のエアコンディショナーと、冷蔵機器・冷凍機器(冷蔵・冷凍の機能を持つ自動販売機を含む)のうち、冷媒としてフロン類が充塡されているものです(フロン排出抑制法2条3項)。自動車リサイクル法の対象となるカーエアコン(第二種特定製品)は除きます。業務用とは、「一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器」と定義されています。

業務用か家庭用かは、使っている場所ではなく、業務用として製造・販売されたかどうかで決まります。環境省の手引きでは、家庭で使っていても業務用の機器は対象、事務所で使っていても家庭用の機器は対象外(家電リサイクル法の対象)とされています。見分けるには、室外機の銘板やシールを確認します。2002年4月以降に販売された業務用の機器には、第一種特定製品である旨や、フロン類の種類・量が表示されています。アンモニアやCO2など、フロン類以外を冷媒に使う機器は対象外です。

管理者(所有者など)は、機器を使っている間、すべての機器で簡易点検を行い、一定規模以上の機器では専門家による定期点検も行います。廃棄するときは、フロン類を第一種フロン類充塡回収業者に引き渡します(法41条)。その際、回収依頼書か委託確認書を交付し、その写しと引取証明書を3年間保存します。

いつ出てくるか

店舗や事務所の業務用エアコン、冷蔵・冷凍ショーケース、業務用冷蔵庫を入れ替えたり撤去したりするとき、建物を解体するときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 室外機や本体の銘板で、第一種特定製品かどうかと、フロン類の種類を確かめる
  • 廃棄の前に登録業者にフロン類の回収を頼み、回収依頼書か委託確認書を渡す
  • 引取証明書を受け取って3年間保存し、機器を引き渡す業者に写しを渡す
  • 解体工事では、機器の有無を確認した結果を記した書面を元請業者から受け取り、保存する

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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