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テナント退去・原状回復で出る残置物は誰の廃棄物ですか?

結論

テナントが使っていた机・棚・什器など、建物に残した物は、残したテナントなど(通知でいう「所有者等」)が処理します。内装の解体など、原状回復工事で壊して出る物は、工事の元請業者の廃棄物です。残置物は工事の前に、テナントが排出事業者として許可業者に委託して片付けます。

要点: 建物に残していった物(残置物)は、建物の所有者や使っていた人など、残した側が処理すると環境省は示しています(平成30年6月22日通知)。テナントの机や什器は、事業活動から出たテナントの廃棄物です(法3条1項)。内装の解体など、原状回復工事で出る物は工事の元請業者の廃棄物になります(法21条の3第1項)。

物ごとに誰の廃棄物になるか

出る物誰の廃棄物か
テナントが使っていた机・椅子・書庫・陳列棚・パソコンなどテナント。事業活動から出た廃棄物は、出した事業者が自らの責任で処理します(法3条1項)
原状回復工事で壊して出る間仕切り・床材・天井材など工事の元請業者(法21条の3第1項)
建物にボルトなどで固定され、工事で取り外す設備元請業者の廃棄物として差し支えないと、東京都は回答しています
発注者(建物の所有者など)が持っている備品や什器発注者。東京都は、これらは残置物に当たり、発注者に処理の責任があると回答しています

環境省の通知は、建物の解体時に所有者等が残した廃棄物について、処理の責任はその所有者等にあり、解体の前に片付ける必要があるとしています。リフォーム工事など、解体以外の工事でも同じ扱いです(同通知3)。

産業廃棄物か一般廃棄物か

事業者が出す残置物は、種類と性状によって産業廃棄物にも一般廃棄物にもなります(同通知2)。東京都は、テナント退去で出るオフィス家具について、プラスチック製・金属製の什器は産業廃棄物、木製の書棚・机は一般廃棄物に当たると回答しています。木くずが産業廃棄物になるのは、建設業や家具製品製造業など、特定の業種から出る場合に限られるためです。

区分頼む先
産業廃棄物(金属くず・廃プラスチック類など)産業廃棄物の収集運搬業・処分業の許可業者(法12条5項)
事業系一般廃棄物(木製の机・棚、紙くずなど)市町村の許可を受けた一般廃棄物処理業者、または市町村が案内する方法(法6条の2第8項、7条1項)

通知は、一般廃棄物に当たる残置物を引き受けるには、産業廃棄物処理業の許可だけでは足りないことにも注意を促しています。素材ごとの分け方はオフィス家具・店舗什器と事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いにまとめています。業務用エアコンには、別にフロンの回収の手順があります。

工事業者にまとめて頼むときの注意

環境省の通知は、建物の解体で出た廃棄物を扱う業者に、残置物の処理まで頼んでしまう例が見られることを課題に挙げています。残置物の処理責任は所有者等にあるため、元請業者が工事の廃棄物として出すことはできません。

工事を請け負った会社に片付けも頼むなら、その会社が産業廃棄物の収集運搬業などの許可を持っているかを確認してください。そのうえで、テナントを排出事業者とする別の契約を書面で結んでください(委託契約書は必要か)。工事の見積書に「残置物処分」が一緒に入っていないかも、確認しておきましょう(リフォームの処分費は誰が払うか)。

ビル管理会社に任せられるか

京都市と大阪市は、排出事業者が各テナントであることから、ビル管理会社が代わりに契約することは原則として認めないと案内しています。ただし、管理会社が集荷場所を用意し、廃棄物の排出をまとめて管理している場合は、契約やマニフェスト交付の代行を例外的に認めています。その場合も、契約者は各テナントです。大阪市は、代行を頼むテナントに、管理会社へ委任状を渡すよう求めています。

退去前の段取り

  1. 残す物の一覧を作る。 机・棚・機器などを、素材ごとに産業廃棄物か一般廃棄物かに分けます。
  2. 工事で出る物と分ける。 どこからが原状回復工事の範囲かを、工事の発注者と元請業者に確かめます。
  3. 許可業者に委託する。 産業廃棄物は書面で契約し、マニフェストを交付します。一般廃棄物は市町村の案内に従います。
  4. 工事が始まる前に片付ける。 通知は、解体の前に所有者等が残置物を処理するよう求めています。

原状回復の費用の分担は賃貸借契約の問題なので、この記事では扱いません。退去の流れ全体はオフィス移転・閉鎖と店舗の閉店・改装にまとめています。前のテナントが物を残していき、連絡もつかない場合は、建物のある市町村か、都道府県・政令市の担当窓口に相談してください。

根拠と確認先

このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。

運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。

関連する品目

このページに出てくる用語

事業系一般廃棄物
事業活動から出る廃棄物のうち、産業廃棄物の20種類に当たらないもの。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)
産業廃棄物の処理を委託するとき、排出事業者が交付し、処理の流れを確かめるための伝票。

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