産業廃棄物(法定20種類)

廃プラスチック類の処分費用と処理方法

合成樹脂くず・合成繊維くず・合成ゴムくずなどです。オフィスから出るプラスチックごみも産業廃棄物です。

廃プラスチック類の要点

区分 産業廃棄物(業種を問わない)。オフィス・店舗のプラスチックも原則は産廃。食べ終わった弁当容器などを事業系一般廃棄物として受け入れる自治体もある
書類に書く品目名許可証・委託契約書・マニフェスト 廃プラスチック類(合成樹脂くず・合成繊維くず・合成ゴムくずを含む)
主な処理方法 マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、RPFなどの固形燃料・熱回収、安定型最終処分場での埋立(汚れの付いた容器などは管理型)
見積りの単位 kg・立方メートル(軽くかさばるので容積で見積もられることが多い)
買取の可能性 基本はなし。素材・色で分けると処分費を抑えやすい

区分は品目の一般的な扱いです。最終的な判断は、自治体と委託先の業者にご確認ください。

処分費の目安(収集運搬費・産業廃棄物税・消費税は別)
25〜100円 / kg
体積で4,000〜18,000円 / 立方メートル

固形燃料(RPF)やリサイクルに回せるきれいな軟質プラスチックは安く、汚れたもの・複合素材・硬質のものは高くなります。発泡スチロールや断熱材など軽いものは別単価(100〜300円/kg)です。収集運搬費と消費税は別です。出典のうち横浜市の公共最終処分場の料金は、直接搬入したときの埋立料金(13円/kg)です。中間処理を含まないため、幅には入れていません。

出典(2026年10月に確認):有明興業(東京)、みどり産業(千葉)、サン・クリーンサービス(千葉)、伸榮産業(東京)、GATE(埼玉・東京)、山一商事(埼玉)、ISHIDA(埼玉)、横浜市 南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場(神奈川)

廃プラスチック類の見積りを依頼する

該当するもの

  • 梱包用フィルム・発泡スチロール
  • プラスチック製の容器・パレット
  • ペットボトル(事業所から出たもの)
  • 合成繊維くず
  • 合成ゴムくず
  • 塩ビ管の端材
  • 廃タイヤ

分類と法的な扱い

事業活動で出たプラスチックは、業種を問わず産業廃棄物の「廃プラスチック類」です。 紙くずや木くずと違って業種の限定がないため、オフィスや店舗から出るペットボトルや弁当容器も、原則は産業廃棄物です。ただし、従業員が食べた後の汚れた弁当容器などを、事業系一般廃棄物として受け入れている自治体もあります。市区町村に確認してください。

含まれるもの例・注意
合成樹脂くずフィルム、容器、発泡スチロール
合成繊維くずナイロン・ポリエステルのくず
合成ゴムくず天然ゴムはゴムくずで別品目

家庭から出るプラスチックは、市区町村の家庭ごみのルールに従ってください。

処分費用の内訳と安くする方法

目安は1kgあたり25〜100円、1m³あたり4,000〜18,000円です(公開されている料金表の幅)。軽くかさばるため、容積で見積もられることがよくあります。

  • 素材(PP・PE・PETなど)と色で分けると、リサイクル先に出しやすく、費用を抑えられることがある
  • 汚れを落とす、ラベルや金属を外す
  • 圧縮・減容して運搬回数を減らす

処理方法(中間処理・最終処分・リサイクル)

破砕・選別したあと、再生原料にする「マテリアルリサイクル」、化学原料に戻す「ケミカルリサイクル」、RPFなどの固形燃料や焼却熱として使う「サーマルリサイクル」に回ります。再利用できない残りは、安定型最終処分場に埋め立てます。環境省の令和5年度実績では、産業廃棄物の廃プラスチック類は、排出量の約63%が再生利用、約14%が最終処分です。

ただし、自動車や電気機械器具の破砕物(シュレッダーダスト)、鉛はんだを使った廃プリント配線板、水銀使用製品、有害物質や有機物が付いた容器包装は、安定型には埋め立てられません。食品の汚れなどが付いた容器は、管理型最終処分場で処分します。

委託するときの注意点

  • 収集運搬・処分とも「廃プラスチック類」の許可を持つ業者と書面で契約し、マニフェストを交付する
  • 2022年施行のプラスチック資源循環法により、排出事業者(小規模企業者などを除く)は、国の判断基準に沿ってプラスチックの排出抑制・分別・再資源化に取り組むことが求められる。前年度の排出量が250トン以上の多量排出事業者は、目標を定めて計画的に取り組む必要があり、取り組みが著しく不十分だと勧告・公表・命令の対象になる
  • 金属や木が一体になった複合品は、建設混合廃棄物などとして別の単価になることがある

よくある質問

事務所のペットボトルや弁当容器も産業廃棄物ですか?

原則は産業廃棄物です。事業所から出るプラスチックは、業種に関係なく廃プラスチック類に当たります。ただし、従業員が食べた後の弁当容器などを、事業系一般廃棄物として受け入れる自治体もあります(大津市は2025年4月から)。市区町村に確認してください。

廃タイヤは何に当たりますか?

タイヤは廃プラスチック類として扱われます。ホイール付きなら金属くずとの混合物です。詳しくは廃タイヤのページをご覧ください。

プラスチック資源循環法で何をすればよいですか?

勧告・公表・命令の対象になるのは、多量排出事業者(前年度250トン以上)です。それ以外の排出事業者(従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下の小規模企業者などを除く)も、国の判断基準に沿った取り組みが求められ、必要に応じて指導・助言を受けます。まずは分別を進め、再資源化に回してくれる業者を選ぶところから始めるとよいでしょう。

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このページの費用は目安です。法令の記述は、環境省や都道府県の公開情報をもとにしています。最終的な判断は、所管の自治体と委託先の業者にご確認ください。

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