管理型処分場とは
読み: かんりがたしょぶんじょう
汚泥・燃え殻・木くずなど、浸出水の管理が必要な廃棄物を埋め立てる処分場。
どういうものか
汚泥・燃え殻・ばいじん・木くず・紙くず・繊維くずなど、安定型にも遮断型にも当たらない産業廃棄物を埋め立てる最終処分場です。埋立地の水が外へ浸み出すのを防ぐ遮水工(遮水シートなど)と、集めた水を処理する浸出液処理設備を備えています。廃石膏ボードのように安定型から除かれた物も、埋め立てるなら管理型になります。
施行令では、遮断型で埋め立てる有害な物にも安定型産業廃棄物にも当たらない産業廃棄物を、埋め立てる場所とされています(施行令7条14号ハ)。燃え殻・ばいじん・汚泥などでも、有害物質が基準に適合しない物は、管理型ではなく遮断型になります(施行令6条1項3号ハ・ニ)。
安定型産業廃棄物の5品目でも、他の物が混ざったり付いたりして安定型に埋め立てられない物は、管理型で埋め立てることになります。委託した廃棄物や中間処理の残さがどの処分場に行くかは、契約書の最終処分の欄で確かめられます。
中間処理を委託するときは、委託契約書に、最終処分の場所の所在地・最終処分の方法・最終処分の施設の処理能力を書きます(施行令6条の2第4号ホ)。管理型処分場で埋め立てるなら、その処分場の所在地と能力がここに入ります。
いつ出てくるか
汚泥・燃え殻・木くずなどを出すとき、契約書や見積書で最終処分の方法が管理型の埋立になっているときに出てきます。
排出事業者がやること
- 中間処理の契約書で、最終処分の場所・方法・処理能力の欄が埋まっているかを確かめる
- 汚泥や燃え殻などは、含まれる物質をWDSなどで業者に伝える
- 安定型に出せる物は分けて出し、他の物が混ざらないようにする
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。