再生利用とは
読み: さいせいりよう
廃棄物を原材料として使うこと。循環型社会形成推進基本法で、再使用の次、熱回収より先に行うものとされている。
どういうものか
循環型社会形成推進基本法は、循環資源の全部または一部を原材料として利用することを「再生利用」と定めています(2条6項)。製品をそのまま使い直す「再使用」や、燃やして熱を得る「熱回収」とは区別されます。
同じ法律は、再使用、再生利用、熱回収、処分の順で考えることを基本原則にしています(7条)。ただし、この順によらない方が環境への負荷を減らせる場合は、この順によらないことも考えるとしています。
廃棄物処理法では、埋立と並んで「再生」も最終処分に含まれます(法12条5項)。全量が再生されれば、そこで処理は終わりです。処分や再生を委託するときは、契約書にその場所の所在地・方法・施設の処理能力を書きます(施行令6条の2第4号ハ)。再生に回るかどうかは、この記載で確認できます。大阪市は、多量排出事業者の処理計画書の「再生利用業者への処理委託量」に、製品の原料にすることのほか、金属などの回収、リユース、RPFなどの燃料の製造も含めるよう案内しています。帳票によって区切り方が違うので、提出先の記入要領を確かめてください。
いつ出てくるか
見積書や契約書の処分方法に「再生」「リサイクル」と書かれているとき、多量排出事業者の処理計画書を書くときに出てきます。
排出事業者がやること
- 契約書の処分方法の欄で、何に再生されるのか(原料・燃料など)を確かめる
- 再生した後に残さが出るかと、その最終処分先を確かめる
- 分別して出せる物は分けて、再生に回せる量を増やす
- 処理計画書や報告書では、提出先の記入要領の区切りに合わせて量を書く
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。