有価物とは
読み: ゆうかぶつ
自分で使えるか、他人に有償で売れる物。廃棄物かどうかは売買の形だけでなく総合的に判断される。
どういうものか
占有者が自分で利用するか、他人に有償で譲渡できる物で、廃棄物処理法の「廃棄物」には当たりません。環境省の「行政処分の指針」は、廃棄物を「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったもの」としています。廃棄物に当たるかどうかは、物の性状・排出の状況・通常の取扱い形態・取引価値の有無・占有者の意思を総合して判断するとされています。有価物と認められない限りは、廃棄物として扱われます。
取引価値については、名目を問わず処理料金に当たる金品を受け取っていないこと、譲渡価格が運送費などの諸経費を考えても双方にとって合理的な額であること、相手方以外にも売った実績があることなどを確かめることとされています。有償で売る契約があることは「一つの簡便な基準に過ぎ」ないとも書かれています。判断は、収集運搬・中間処理・最終処分といった行為ごとに、その行為に着手する時点の状況で行います。
金属くず・古紙・一部の廃プラスチックは、有価物として買い取られることがあります。ただし、運搬費が売却額を上回る「逆有償」の場合は、売買の形になっていても廃棄物と判断されることがあります。迷ったときは自治体に確認してください。
なお、2026年6月19日に公布された廃棄物処理法の改正(令和8年法律第43号)で、新しい許可の仕組みができます。対象は、廃棄物に当たらない使用済みの金属・プラスチック物品のうち、適正でない保管や再生が行われると人の健康や生活環境に被害が出るおそれがある物(要適正保管・要適正再生使用済金属・プラスチック物品)です。これを譲渡のために保管したり再生したりすることを業として行う者(スクラップヤードなど)は、原則として都道府県知事の許可が必要になります(事業場の敷地面積が政令で定める面積以下の者などは除かれます)。施行は公布から2年6か月以内の政令で定める日で、それまでは現行どおりです。
いつ出てくるか
金属くず・古紙などを業者に売るとき、「買い取ります」と言われたが運賃を払う形になっているときに出てきます。
排出事業者がやること
- 売却代金から運賃・手数料を差し引いても、実際にお金を受け取っているかを確かめる
- 廃棄物に当たる可能性があるなら、許可業者への委託・契約書・マニフェストで扱う
- 判断に迷うときは自治体に確認する
あわせて読みたいページ
関連するよくある疑問
根拠にした資料
- 環境省「行政処分の指針について」(令和3年4月14日 環循規発第2104141号)第1の4(2)
- 廃棄物処理法(e-Gov)
- 環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣議決定について(2026年4月10日)
- 廃棄物処理法(e-Gov、令和8年法律第43号による改正後・未施行)
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。