有害使用済機器とは
読み: ゆうがいしようずみきき
使用を終えて集められた電気機器のうち、廃棄物に当たらない物。保管や処分を業として行うには届出が必要。いわゆる雑品スクラップ。
どういうものか
有害使用済機器は、使用を終えて収集された機器のうち、一部が原材料として相当程度の価値を持ち、適正でない保管や処分で人の健康や生活環境に被害を出すおそれがあるものとして、政令で定めたものです(法17条の2第1項)。廃棄物に当たらない物が対象で、環境省の「行政処分の指針」では、いわゆる雑品スクラップを想定したものと説明されています。
対象は、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、テレビ、パソコン、プリンター、電話機、照明器具など、施行令16条の2に並ぶ機器です。一般消費者が普段の生活で使う機器と、それと同じ構造の物に限られます。これらの保管や処分を業として行う者は、環境省令で除かれる者を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出て、政令の基準に従います(法17条の2第1・2項)。
排出事業者に関わるのは、事業所の家電やパソコンを「買い取ります」と言われて業者に渡す場面です。渡す物が廃棄物に当たるかどうかは、行政処分の指針にある判断要素をもとに総合的に判断されます。廃棄物であれば、許可業者への委託、委託契約書、マニフェストが必要です。届出をせずに有害使用済機器の保管や処分を業として行うと、30万円以下の罰金の対象です(法30条6号)。
なお、2026年6月19日公布の改正(令和8年法律第43号)で、この届出制度は廃止され、使用済みの金属・プラスチック物品を保管・再生する事業の許可制に置き換わります。施行は公布から2年6か月以内の政令で定める日で、それまでは今の届出制度のままです(関連する疑問「廃棄物処理法の2026年改正」もあわせてご覧ください)。
いつ出てくるか
使わなくなったパソコンや家電を、買取りや無料回収をうたう業者に引き渡すときに出てきます。
排出事業者がやること
- 引き渡す物が廃棄物か有価物かを、代金と運賃の差し引きなど取引の実態で確かめる
- 廃棄物なら許可業者に委託し、契約書とマニフェストで扱う
- 迷うときは、事業所のある自治体に確認する
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関連する品目と処分費用
根拠にした資料
- 廃棄物処理法(e-Gov)
- 廃棄物処理法施行令(e-Gov)
- 環境省「行政処分の指針について」(令和3年4月14日 環循規発第2104141号)第1の4(2)(3)
- 環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。