産業廃棄物とは
読み: さんぎょうはいきぶつ
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類。
どういうものか
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻・汚泥・廃油・廃プラスチック類・金属くず・がれき類など法令で定められた20種類をいいます。排出した事業者に処理責任があり、自ら処理するか、許可を持つ業者に委託します。同じ会社から出ても、事務所の紙ごみのように20種類に当たらないものは事業系一般廃棄物です。
法律が直接定めているのは、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類の6種類で(法2条4項1号)、残りは政令で定めています(施行令2条)。紙くず・木くず・繊維くずは、建設工事や特定の業種から出た場合と、PCBが塗布されたり染み込んだりした場合に限って産業廃棄物です。たとえば木くずは、建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)、木材・木製品の製造業(家具の製造業を含む)、物品賃貸業などから出たものと、貨物の流通に使ったパレットに限られます。
事業者は、事業活動で出た廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければなりません(法3条1項・11条1項)。自ら運搬・処分するときは処理基準に、運搬されるまでの保管は保管基準に従います(法12条1・2項)。他人に委託するときは、許可業者を選んで委託基準を守り、マニフェストを交付します(法12条5・6項、12条の3)。
いつ出てくるか
事業所から出た不要物の処分先を決めるとき、まず産業廃棄物か事業系一般廃棄物かを分ける場面で出てきます。
排出事業者がやること
- 出る不要物が20種類のどれに当たるか、業種の限定がある品目かを確かめる
- 産業廃棄物は、許可を持つ収集運搬業者・処分業者と書面で契約し、マニフェストを交付する
- 運搬されるまでは、保管基準を守って保管する
- 区分に迷う物は、事業所のある自治体に確認する
あわせて読みたいページ
関連するよくある疑問
根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。