事業系一般廃棄物と産業廃棄物は何が違うのですか?
事業活動から出るごみのうち、法令で定めた20種類が産業廃棄物で、それ以外は事業系一般廃棄物です。紙くず・木くずなど一部の品目は業種によってどちらになるかが変わります。
分け方の基本
要点: どちらになるかは、「事業活動に伴って出たか」と「20種類に当たるか」の2段階で決まります。
| 区分 | 中身 | 頼む相手 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 事業活動から出る廃棄物のうち、廃棄物処理法で定める20種類 | 産業廃棄物の許可業者(都道府県等の許可) |
| 事業系一般廃棄物 | 事業活動から出る廃棄物のうち、産業廃棄物以外 | 市区町村の許可業者、または市区町村の収集 |
| 家庭ごみ | 家庭の日常生活から出るもの | 市区町村(このサイトでは扱いません) |
どの業種から出ても産業廃棄物になるのは、廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、汚泥、廃油などです。がれき類は、工作物の新築・改築・除去に伴って出たコンクリートの破片などで、工事から出たものに限られます。
業種によって変わる品目
次の品目は特定の業種から出た場合だけ産業廃棄物になります(業種限定)。
- 紙くず: 建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使って印刷発行するもの)、出版業(印刷出版を行うもの)、製本業、印刷物加工業
- 木くず: 建設業(同上)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業(リース・レンタル)
- 繊維くず: 建設業(同上)、繊維工業(衣服などの繊維製品製造業を除く)
- 動植物性残さ: 食料品・医薬品・香料の製造業
- 動物系固形不要物: と畜場・食鳥処理場
- 動物のふん尿、動物の死体: 畜産農業
PCBを塗布した、またはPCBが染み込んだ紙くず・木くず・繊維くずは、業種を問わず産業廃棄物です。
また、木製パレット(梱包用の木材を含む)も、貨物の流通のために使ったものなら業種を問わず産業廃棄物です。倉庫や小売店から出るパレットも、産業廃棄物として処理を委託します。
たとえば、事務所から出るコピー用紙や段ボール、飲食店の調理くずは、通常は事業系一般廃棄物です。一方、木くずは、解体工事から出たものなら産業廃棄物です。
迷いやすいもの
- オフィス家具: スチール部分は金属くず、樹脂部分は廃プラスチック類として産業廃棄物になります。木製の机や棚は、原則として事業系一般廃棄物です。ただし、リース・レンタル会社から出るものなど、木くずの対象業種に当たる場合は産業廃棄物になります。
- 弁当容器やペットボトル: 事業所から出るプラスチックは、法律上は業種を問わず産業廃棄物です。ただし、市区町村によっては、一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物として受け入れていることがあります(法11条2項)。事業所のある市区町村の案内を確かめてください。
- 混ざっている場合: 分けられるなら区分ごとに出します。分けられないときは、扱いを自治体に確認してください。
事業系一般廃棄物の出し方(有料シール、許可業者の一覧など)は、市区町村ごとに違います。事業所がある市区町村の案内をご確認ください。
根拠と確認先
このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。
- 廃棄物処理法2条・11条(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 廃棄物処理法施行令2条(産業廃棄物の種類と業種の限定)(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。