下請業者が工事現場の廃棄物を持ち帰ってもいいですか?
建設工事の廃棄物は元請業者の廃棄物なので、原則として下請業者は持ち帰れません。例外として下請業者が運べるのは、請負代金500万円以下の修繕工事などで、法令の条件(1回1立方メートル以下、途中で保管しない、元請業者の施設へ運ぶなど)をすべて満たし、書面の請負契約で定めた場合だけです。下請業者が収集運搬業の許可を持っていれば、元請業者から委託を受けて運ぶこともできます。
要点: 建設工事で出る廃棄物は、発注者から直接工事を請け負った元請業者の廃棄物です(法21条の3第1項)。許可なしで運べるのは、施行規則18条の2の条件をすべて満たし、書面の請負契約で定めた場合だけです(同条3項)。それ以外の場合は、元請業者が許可業者に委託して処理します。
原則は「元請業者の廃棄物」
工事が元請・下請・孫請と何段階もの請負で行われるときも、廃棄物の処理については元請業者が事業者になります(法21条の3第1項)。委託契約を結び、マニフェストを交付するのは元請業者です。
下請業者にとっては自社の廃棄物ではないため、「自ら運搬」には当たりません。下請業者が許可を持たずに運ぶと、無許可の収集運搬や、元請業者による無許可業者への委託になるおそれがあります(法12条5項、14条1項、25条1項)。
なお、現場で廃棄物を保管するときは、下請業者も事業者とみなされ、保管の基準を守る必要があります(法21条の3第2項)。
下請業者が産業廃棄物の収集運搬業の許可を持っている場合は、元請業者がその下請業者と書面で委託契約を結び、マニフェストを交付して運ばせることができます(法12条5項、21条の3第4項かっこ書き)。この場合も運搬先は処分業者などの許可を持つ施設で、下請業者の資材置場に持ち帰ることはできません。
下請業者が自ら運べる条件
次のすべてに当てはまるときに限り、下請業者がその廃棄物の事業者とみなされ、許可なしで運べます(法21条の3第3項、施行規則18条の2)。
- 工事の種類と金額。 解体・新築・増築以外の建設工事で、請負代金が500万円以下のもの。または、引き渡した建物などの瑕疵を直す工事で、相当する請負代金が500万円以下のもの。
- 特別管理廃棄物でない。 特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物は対象外です。
- 1回1立方メートル以下。 1回に運ぶ量が1立方メートル以下だと分かるように区分して運びます。
- 運搬先は元請業者の施設。 工事現場のある都道府県か、隣の都道府県にある施設(積替え・保管の場所を含む)で、元請業者が所有するか、使用する権原を持つものに限ります。
- 途中で保管しない。
- 書面の請負契約で定める。 下請業者が運ぶことを、工事の書面の請負契約で決めておきます。
正当な理由なく1つの工事を複数の契約に分けても、1つの契約とみなして金額を判断します(施行規則18条の2第2項)。
運ぶときに必要な書面と表示
運搬の基準(法12条1項)は下請業者にも適用されます(法21条の3第3項)。車には、この特例による運搬だと分かる書面を備え付けます(施行規則7条の2の2第4項、7条の2第3項10号)。
宮城県と仙台市は、この書面として別紙を作り、車に備えるよう案内しています。別紙には、廃棄物が出る現場の位置、廃棄物の種類と量、運搬先、運搬する期間などを具体的に書きます。環境省の施行通知(平成23年2月4日)に基づき、宮城県は、別紙に元請業者と下請業者が押印し、請負契約書の写しと一緒に携行するよう案内しています。瑕疵を直す工事の場合は、建物などを引き渡したことが分かる資料も必要です。様式は都道府県によって違うことがあるため、現場のある自治体に確認してください。車体の両側面への表示(施行規則7条の2の2)も忘れないでください。
当てはまらない例
- 解体工事や新築・増築の工事で出た廃棄物の場合
- 請負代金が500万円を超える改修工事の廃棄物の場合
- 下請業者の自社倉庫や資材置場へ持ち帰る場合(元請業者の施設ではないため)
- 運ぶ途中で、下請業者の置場にいったん置く場合
- 1回に運ぶ量が1立方メートルを超える場合や、量の区分があいまいな場合
これらは特例の対象外です。元請業者が収集運搬業・処分業の許可業者と契約し、マニフェストを交付して処理を委託します。
下請業者が自分で業者に頼んだとき
下請業者が工事の廃棄物の運搬や処分を他人に委託すると、その下請業者が事業者とみなされ、委託の基準やマニフェストの規定が適用されます(法21条の3第4項)。この場合は下請業者が、許可の確認、書面での契約、マニフェストの交付を行わなければなりません。
発注者・元請業者が確認すること
- 工事の見積書に、廃棄物の処分費が入っているか(リフォームの処分費は誰が払うか)
- 元請業者が、収集運搬業者・処分業者と書面で契約しているか(委託契約書は必要か)
- 下請業者に運ばせる場合は、上の6つの条件に当てはまるか、請負契約書に定めがあるか
がれき類や建設混合廃棄物など、工事で出る品目の単価の目安は品目ページにまとめています。特例に当たるか迷うときは、工事現場のある都道府県・政令市の産業廃棄物担当窓口に確認してください。
根拠と確認先
このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。
- 廃棄物処理法12条・14条・21条の3・25条(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 廃棄物処理法施行規則7条の2・7条の2の2・18条の2(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 宮城県 建設工事に伴い生ずる廃棄物の下請負人による運搬に関する特例www.pref.miyagi.jp
- 仙台市 建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出者責任www.city.sendai.jp
運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。
関連する品目
このページに出てくる用語
- マニフェスト(産業廃棄物管理票)
- 産業廃棄物の処理を委託するとき、排出事業者が交付し、処理の流れを確かめるための伝票。
- 元請業者
- 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者。建設工事から出る廃棄物は、元請業者が排出事業者になる。
- 自ら運搬(自社運搬)
- 排出事業者が、自社の産業廃棄物を自社の車で運ぶこと。収集運搬業の許可は不要だが、運搬車への表示や書面の備え付けなどの基準は守る必要がある。運び込む先に処分を委託するなら、マニフェストを交付する。
- 無許可業者への委託
- 委託した排出事業者も、5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方の対象。「無料回収」には特に注意。
- 特別管理産業廃棄物
- 爆発性・毒性・感染性など、特に注意が必要な産業廃棄物。