リフォームや解体で出た産廃の処分費は誰が払うのですか?
結論
建設工事で出る廃棄物は、法律上は元請業者が排出事業者になり、処理の責任を負います。費用は工事代金に含まれ、施主が負担するのが一般的です。見積書に処分費が入っているかを確認してください。
建設工事では「元請業者」が排出事業者
要点: 廃棄物処理法21条の3では、建設工事に伴って出る廃棄物は、発注者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者とされています。
- 処理業者の選定、委託契約、マニフェストの交付は、下請業者や施主ではなく元請業者が行います。
- 下請業者が自分で運搬できるのは、一定の条件を満たす場合に限られます。
- 解体工事では、延べ床面積などが一定以上なら建設リサイクル法の分別解体・再資源化も必要です。
費用は工事代金に含まれるのが一般的
処分費は通常、元請業者の見積書に「産業廃棄物処分費」「発生材処分費」などの項目で計上されます。最終的には施主(発注者)が工事代金の一部として負担するのが一般的です。
見積書で確認したい点:
処分費が不自然に安い工事は、不法投棄につながるおそれがあります。
工事と別に扱うもの
- テナントの残置物(机・棚・什器など)は、建設工事の廃棄物ではありません。排出事業者は、それを使っていた事業者です。退去時の片付けは、テナント自身が許可業者に委託します(オフィス家具)。
- 施主が事業者で、工事とは別に不用品を処分するときも、施主自身が委託契約を結び、マニフェストを交付します。
- 自宅のリフォームの際に住人が自分で片付けた家財は、家庭ごみです。市区町村の家庭ごみのルールに従って出してください。
どこまでが工事の廃棄物か迷うときは、契約前に元請業者と書面で取り決めておくと安心です。
根拠と確認先
このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。
- 廃棄物処理法21条の3(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 廃棄物処理法施行規則18条の2(下請負人が運搬できる廃棄物)(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 建設リサイクル法6条・9条・13条(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 建設リサイクル法施行令2条(対象建設工事の規模)(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。