事業所でよく出る品目

オフィス家具・店舗什器の処分費用と処理方法

事務所や店舗の机・椅子・棚・什器です。素材によって、産廃か事業系一般廃棄物かが分かれます。

オフィス家具・店舗什器の要点

区分 素材ごとの混合物。金属・プラスチックは産廃、木・天然繊維は多くの業種で事業系一般廃棄物(物品賃貸業の木製家具は産廃)
書類に書く品目名許可証・委託契約書・マニフェスト 金属くず・廃プラスチック類など。木・天然繊維の部分は事業系一般廃棄物として別の許可が必要
主な処理方法 解体・破砕して、鉄・アルミは資源、木はチップ、樹脂は燃料に
見積りの単位 kg・立方メートル。搬出作業費は別
買取の可能性 状態のよい物はリユース品として買取の対象。スチール製品は金属くずとして有価になることがある

区分は品目の一般的な扱いです。最終的な判断は、自治体と委託先の業者にご確認ください。

処分費の目安(収集運搬費・産業廃棄物税・消費税は別)
30〜150円 / kg
体積で7,900〜15,000円 / 立方メートル

金属製の机・椅子は30〜40円/kg、布張りや複合素材の家具は70〜150円/kgの例があります。金属だけでできた書庫・ロッカーは金属くずとして0〜20円/kgになることがあります。搬出の作業費と収集運搬費、消費税は別です。

出典(2026年10月に確認):有明興業(東京)、伸榮産業(東京)、旭金属(徳島)、沖縄県産業廃棄物処理協同組合(沖縄)、新関西テクニカ(京都)、総環(大阪産業廃棄物リサイクル処分センター)(大阪)

オフィス家具・店舗什器の見積りを依頼する

該当するもの

  • スチール机・キャビネット
  • オフィスチェア
  • 木製の棚・カウンター
  • パーテーション
  • 店舗の陳列棚・ショーケース
  • 応接セット・ソファ

分類と法的な扱い

オフィス家具や店舗什器は、1つの品目ではなく素材ごとの混合物です。

素材区分
スチール・アルミ金属くず(産廃)
樹脂部品・化粧板の一部廃プラスチック類(産廃)
木製木くず。業種限定のため、建設業・木材・木製品製造業などに当たらない事務所・店舗から出るものは事業系一般廃棄物。ただし、物品賃貸業(リース・レンタル)から出る木製家具は産廃。貨物の流通に使った木製パレットは業種を問わず産廃
布張り(ソファなど)天然繊維の布は繊維くずで、これも業種限定のため多くの事業所では事業系一般廃棄物。合成繊維の布やウレタンは廃プラスチック類(産廃)

同じ事務所から出た物でも、金属・プラは産廃、木・天然繊維は事業系一般廃棄物になることがあります。そのため、委託先には両方の許可が必要な場合があります。リース・レンタルの家具は、返却後にリース会社やレンタル会社が排出する時点で、木製でも産廃になります。複合素材の家具の扱いは自治体によって運用が異なるため、自治体に確認してください。

家庭の家具は対象外です。市区町村の粗大ごみのルールに従ってください。

処分費用の内訳と安くする方法

  • 公開されている料金表では、処分費は1kgあたり30〜150円、1m³あたり7,900〜15,000円の幅です。搬出作業費や養生費は、多くの場合、別にかかります。
  • 状態のよい物はリユース品として買取の対象になります。まず買取の見積りを取り、残りを処分するのが基本です。
  • スチール製品は金属くずとして有価になることがあります。

処理方法(中間処理・最終処分・リサイクル)

中間処理施設で解体・破砕し、鉄・アルミは資源に、木くずはチップに、樹脂は燃料などに再生されます。事業系一般廃棄物に当たる部分は、市区町村の処理施設や一般廃棄物の処理業者に回ります。

委託するときの注意点

  • 産廃の許可と、事業系一般廃棄物の市区町村の許可の両方を確認します。産廃の許可だけでは一般廃棄物を運べません。
  • 移転や閉店のときは、パソコン類のデータ消去に注意し、蛍光灯・消火器などを家具と混ぜないようにします。
  • 退去や解体のときに建物に残した家具・什器(残置物)は、残した側の廃棄物です。解体・内装工事で出る廃棄物(元請業者が排出事業者)とは別のものなので、工事の前に、残した側が自らの廃棄物として処理します(環境省通知、2018年6月22日)。解体業者に「ついでに」処分を頼んでも、一般廃棄物に当たる物は産廃の許可だけでは運べません。

よくある質問

事務所の木製の机は産廃ですか?

多くの業種では事業系一般廃棄物です。建設業(工事で出たもの)、木材・木製品製造業、物品賃貸業などの業種指定に当たる場合だけ産廃の木くずになります。

買取と処分を同じ業者に頼めますか?

両方に対応する業者もあります。処分費から買取額を差し引いた総額で比べてください。

移転で大量に出るときは、どう進めればよいですか?

まずリユースの査定を受け、残った物を素材別に分けて見積りを取るのが基本です。見積り依頼からもご相談いただけます。

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このページの費用は目安です。法令の記述は、環境省や都道府県の公開情報をもとにしています。最終的な判断は、所管の自治体と委託先の業者にご確認ください。

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