東京都の産業廃棄物処分・見積り依頼

東京都内で出た産業廃棄物を、許可を持つ業者に見積り依頼できます。このページに載せた東京都の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。

産業廃棄物税なし
都とは別に窓口になる市八王子市
マニフェスト報告毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場)
東京都独自の決まり産業廃棄物管理責任者の選任 / 特定排出事業者の報告・公表制度

東京都の産業廃棄物税

東京都に産業廃棄物税はありません。総務省がまとめた法定外税の一覧(令和8年1月現在)でも、東京都の法定外目的税は宿泊税のみです。

出典: 総務省「法定外税の実施状況」道府県法定外目的税(令和8年1月現在)(確認日: 2026年10月4日)

許可・届出の窓口

八王子市内で出る産業廃棄物の事務は、2015年4月から八王子市が担当しています。それ以外の都内(23区を含む)の事業場は、都の環境局が窓口です。八王子市の案内によると、都の収集運搬業の許可があれば、八王子市内を含む都内全域で収集運搬ができます。都の収集運搬業の許可を持つ業者が八王子市の許可も必要になるのは、八王子市内で積替え保管をする場合です(八王子市の案内による)。

収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。

出典: 東京都環境局「産業廃棄物管理票交付等状況報告書 作成マニュアル(東京都版)」令和8年4月、八王子市「廃棄物処理業許可業者の選び方(一覧)」(確認日: 2026年10月4日)

東京都の許可業者・優良認定業者を調べる

全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。

毎年出す報告と提出先

マニフェストの交付等状況報告

紙マニフェストを交付した事業場については、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに提出します。八王子市を除く都内の事業場は都環境局(資源循環推進部 産業廃棄物対策課)に、八王子市内の事業場は八王子市に提出します。都への提出は電子申請でもできます。

出典: 東京都環境局「産業廃棄物管理票交付等状況報告書 作成マニュアル(東京都版)」令和8年4月(確認日: 2026年10月4日)

多量排出事業者の処理計画

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置している事業者は、処理計画書をその年度の6月30日までに提出します。前年度に計画書を提出した事業者は、実施状況報告書も6月30日までに提出します(廃棄物処理法施行規則 第8条の4の5・第8条の4の6、特別管理産業廃棄物は第8条の17の2・第8条の17の3)。提出された計画は、都が業種別に公表しています。八王子市内の事業場については、八王子市に確認してください。

出典: 東京都環境局「産業廃棄物に関する届け出・報告一覧」、東京都環境局「多量排出事業者の産業廃棄物処理計画」、e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(確認日: 2026年10月4日)

東京都独自の決まり

廃棄物処理法のほかに、東京都の条例などで定められている決まりです。

産業廃棄物管理責任者の選任

産業廃棄物を出す事業場を設置している事業者は、東京都廃棄物条例により、事業場ごとに産業廃棄物管理責任者を選任しなければなりません。都は、処理に関する権限と十分な知識を持つ人を選ぶよう案内しています。

出典: 東京都環境局「排出事業者の責務」(確認日: 2026年10月4日)

特定排出事業者の報告・公表制度

一定規模以上の排出事業者は、適正処理の取組や処理の状況を年1回都に報告し、その内容が都のホームページで公表されます。2005年9月に始まった都独自の制度です。

  • 建設業(資本金3億円超)、製造業(従業員300人以上の工場)、病院
  • 感染性産業廃棄物や特定有害産業廃棄物を出す大学・研究所・血液センター・衛生検査所のうち、都が告示で指定したもの

出典: 東京都環境局「報告・公表制度の概要」(確認日: 2026年10月4日)

東京都の排出事業者向けの手引き

東京都で委託先を選ぶときに確認する3点

  1. 許可の自治体: 積み込む場所(東京都)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
  2. 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
  3. 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。

事業所からよく出る品目(全国共通)

費用の考え方

処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。

関東のほかの都道府県

東京都で産業廃棄物の見積りを依頼する

品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。対応できる許可業者が見つかれば、その業者から見積りのご連絡が届きます。いまは神奈川・東京・千葉が中心で、対応できる業者が見つからない地域・品目のときは、その旨をご連絡します。

許可を持つ処理業者に無料で見積りを依頼 無料で見積りを依頼 LINEで写真を送る