タイルカーペット・床材の処分費用と処理方法
オフィスの改装・原状回復で出るタイルカーペット、ビニル床タイル・長尺シートなどの床材。古い床タイルは、石綿を含んでいないか注意が必要です。
タイルカーペット・床材の要点
| 区分 | 合成繊維・樹脂の物は業種を問わず産廃(廃プラスチック類)。ウールなど天然繊維のカーペットは、工事に伴う物は産廃、それ以外は事業系一般廃棄物になりうる。1952〜1987年製造のビニル床タイルには石綿を含む物がある |
|---|---|
| 書類に書く品目名許可証・委託契約書・マニフェスト | 廃プラスチック類(石綿を含む床材は、石綿含有産業廃棄物である旨も書く) |
| 主な処理方法 | 破砕・選別して焼却(熱回収を含む)・固形燃料、最終処分場での埋立。石綿を含む床材は破砕せず埋立 |
| 見積りの単位 | kg(単品)・立方メートル(混載)。撤去の作業費が別 |
| 買取の可能性 | 基本はなし(処分費がかかる) |
区分は品目の一般的な扱いです。最終的な判断は、自治体と委託先の業者にご確認ください。
タイルカーペットだけで出すとkg単価(50〜150円/kg)、ほかの廃棄物と混ぜると容積(20,000〜25,000円/m³)で請求される例があります。石綿を含まないビニル床タイルは50〜150円/kg(大阪・京都・茨城)、長尺シートは25,000円〜/m³の例があります。石綿を含むとみなす床タイルは、石綿含有廃棄物の単価(横浜の例で税別35,000円/m³)になります。税込表示の料金表は税別に直しています。撤去の作業費、収集運搬費、消費税は別です。
出典(2026年10月に確認):GATE(埼玉・東京)、ISHIDA(埼玉)、リビスタ(埼玉)、伸榮産業(東京)、ミライズ(神奈川(横浜))、クリーン小林(茨城(土浦))、新関西テクニカ(京都)、エヌズトランス(京都)、総環(大阪産業廃棄物リサイクル処分センター)(大阪)
タイルカーペット・床材の見積りを依頼する該当するもの
- オフィス・店舗のタイルカーペット
- ロールカーペット
- ビニル床タイル(Pタイル)
- 長尺塩ビシート
- クッションフロア
- OAフロアの上に敷いていたカーペット
分類と法的な扱い
タイルカーペットや塩ビの床材は、多くが合成繊維や合成樹脂でできています。合成繊維くず・合成樹脂くずは、業種を問わず廃プラスチック類です。そのため、オフィスの改装や原状回復で出る物も産業廃棄物になります。
| 床材 | 扱い |
|---|---|
| 合成繊維・樹脂のタイルカーペット、ロールカーペット | 廃プラスチック類(産廃) |
| ビニル床タイル、長尺塩ビシート、クッションフロア | 廃プラスチック類(産廃)。古い床タイルは石綿の有無を確認 |
| ウールなど天然繊維のカーペット | 工事(新築・改築・除去)に伴う物は繊維くず(産廃)。工事以外で出る物は事業系一般廃棄物になりうる |
改装工事で出る床材は、原則として元請業者が排出事業者です。工事を請け負う業者がいない場合など、誰が排出事業者になるかは、工事の前に確かめておいてください。
古いビニル床タイルと石綿
環境省の「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」は、石綿含有建材の1つとして石綿含有ビニル床タイルを挙げ、製造期間を1952〜1987年、主な使用箇所を床としています。解体・改修で撤去された石綿含有ビニル床タイルは、石綿含有産業廃棄物です。
建物の解体・改修では、規模にかかわらず工事の前に石綿の事前調査が必要です。床材を撤去するときも、調査の結果を処理業者に伝えてから見積りを取ってください。扱い方は廃石綿等・石綿含有廃棄物のページをご覧ください。
処分費用の内訳と安くする方法
費用は「撤去の作業費+収集運搬費+処分費」です。公開されている料金表では、タイルカーペットだけで出すと1kgあたり50〜150円、容積で1m³あたり20,000〜25,000円です。
- タイルカーペットはほかの廃棄物と混ぜず、単品で出す(混載だと容積単価になる業者がある)
- 箱や袋にまとめ、枚数や重さを伝えられるようにする
- 床材の種類(カーペット・床タイル・長尺シート)と、建物の建築時期を伝える
- 接着剤や下地材が多く付いていると、単価が上がることがある
処理方法(中間処理・最終処分・リサイクル)
廃プラスチック類として、破砕・選別したうえで焼却(熱回収を含む)や固形燃料(RPF)の原料に回るか、最終処分場に埋め立てられます。どの方法になるかは処理業者によって違うので、見積りの際に確認してください。
石綿含有産業廃棄物は、破砕せずに最終処分場の決められた場所に埋め立てるか、溶融などで無害化します。
委託するときの注意点
- 収集運搬・処分とも「廃プラスチック類」の許可を持つ業者と書面で契約し、マニフェストを交付します。
- 石綿を含む床材は、契約書とマニフェストに石綿含有産業廃棄物であることを書きます。処分先が受け入れられるかどうかも確認してください。
- パーテーションや什器(オフィス家具・店舗什器)など、同じ改装で出る物と一緒に見積りを取ると、運搬の回数を減らせます。
よくある質問
オフィスの原状回復で出たタイルカーペットは産業廃棄物ですか?
合成繊維・樹脂でできた物なら、業種を問わず廃プラスチック類として産業廃棄物です。工事に伴う物は、原則として元請業者が排出事業者になります。
古いビルのPタイルは、そのまま捨ててよいですか?
1952〜1987年に製造されたビニル床タイルには石綿を含む物があります。工事の前の事前調査で含有の有無を確かめ、含む場合は石綿含有産業廃棄物として扱います。
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タイルカーペット・床材と関係するほかの品目
このページの費用は目安です。法令の記述は、環境省や都道府県の公開情報をもとにしています。最終的な判断は、所管の自治体と委託先の業者にご確認ください。