千葉県の産業廃棄物処分・見積り依頼

千葉県内で出た産業廃棄物を、許可を持つ業者に見積り依頼できます。このページに載せた千葉県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。

産業廃棄物税なし
県とは別に窓口になる市千葉市・船橋市・柏市
マニフェスト報告毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場)
千葉県独自の決まり自社で運ぶ・処理するときの「廃棄物処理票」 / 100平方メートル以上の自社の積替え保管場所の許可

千葉県の産業廃棄物税

千葉県に産業廃棄物税はありません。総務省がまとめた法定外税の一覧(令和8年1月現在)に、千葉県の産業廃棄物に関する税は載っていません。

出典: 総務省「法定外税の実施状況」道府県法定外目的税(令和8年1月現在)(確認日: 2026年10月4日)

許可・届出の窓口

千葉市・船橋市・柏市の3市では、産業廃棄物の許可や報告を各市が担当しています。そのほかの市町村は、県庁(廃棄物指導課・循環型社会推進課)と各地域振興事務所が窓口です。

県とは別に窓口になる市: 千葉市・船橋市・柏市

収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。

出典: 千葉県「産業廃棄物の適正処理について 事業者の皆様へ」令和8年1月(問い合わせ先の一覧)(確認日: 2026年10月4日)

千葉県の許可業者・優良認定業者を調べる

全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。

毎年出す報告と提出先

マニフェストの交付等状況報告

紙マニフェストを交付した事業場は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに提出します。提出先は、千葉市・船橋市・柏市の事業場なら各市、それ以外の県内の事業場なら県です。

出典: 千葉県「産業廃棄物管理票の交付等の状況の報告(マニフェスト報告)」(確認日: 2026年10月4日)

多量排出事業者の処理計画

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を持つ事業者は、その年度の処理計画書を6月30日までに提出します。前年度に処理計画書を出した事業者は、前年度分の実施状況報告書も6月30日までに提出します。前年度の量が基準を下回っていても、提出が必要です。千葉市・船橋市・柏市の事業場は各市に出します。県の担当は循環型社会推進課です。

出典: 千葉県「産業廃棄物多量排出事業場処理計画の提出について」(確認日: 2026年10月4日)

千葉県独自の決まり

廃棄物処理法のほかに、千葉県の条例などで定められている決まりです。

自社で運ぶ・処理するときの「廃棄物処理票」

「千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例」第8条では、業者に委託せず、事業場の外で自ら産業廃棄物を処理するときは、県独自の「廃棄物処理票」を作るよう定めています。処理票には、排出から最終処分までの流れを記録します。県のパンフレットによると、運搬先が県内であれば県外の事業者も対象です。

  • 処理票は廃棄物の種類・運搬先・車両ごとに作り、写しを3年間保存します
  • 運搬中は、運搬する人が処理票を携行します

出典: 千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(条文)、千葉県「産業廃棄物の適正処理について 事業者の皆様へ」令和8年1月(13ページ)(確認日: 2026年10月4日)

100平方メートル以上の自社の積替え保管場所の許可

事業者が自ら出した産業廃棄物を積替え・保管する場所を事業場の外に設け、その面積が100平方メートル以上になる場合は、条例第12条の許可が必要です。囲いや掲示板にも、条例独自の決まりがあります。建設工事の廃棄物で300平方メートル以上になる場合は、廃棄物処理法の届出も別に必要です。

出典: 千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(条文)、千葉県「産業廃棄物の適正処理について 事業者の皆様へ」令和8年1月(8ページ)(確認日: 2026年10月4日)

千葉市・船橋市・柏市の区域は対象外

この条例の「産業廃棄物の適正な処理」の章(処理票と積替え保管場所の許可を含む)は、千葉市・船橋市・柏市の区域には適用されません(第30条)。3市の区域内で自社運搬や保管をする場合は、各市に確認してください。

出典: 千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(条文)(確認日: 2026年10月4日)

千葉県の排出事業者向けの手引き

千葉県で委託先を選ぶときに確認する3点

  1. 許可の自治体: 積み込む場所(千葉県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
  2. 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
  3. 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。

事業所からよく出る品目(全国共通)

費用の考え方

処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。

関東のほかの都道府県

千葉県で産業廃棄物の見積りを依頼する

品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。対応できる許可業者が見つかれば、その業者から見積りのご連絡が届きます。いまは神奈川・東京・千葉が中心で、対応できる業者が見つからない地域・品目のときは、その旨をご連絡します。

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