千葉県の産業廃棄物処分・見積り依頼
千葉県内で出た産業廃棄物を、許可を持つ業者に見積り依頼できます。このページに載せた千葉県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | なし |
|---|---|
| 県とは別に窓口になる市 | 千葉市・船橋市・柏市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
| 千葉県独自の決まり | 自社で運ぶ・処理するときの「廃棄物処理票」 / 100平方メートル以上の自社の積替え保管場所の許可 |
千葉県の産業廃棄物税
千葉県に産業廃棄物税はありません。総務省がまとめた法定外税の一覧(令和8年1月現在)に、千葉県の産業廃棄物に関する税は載っていません。
出典: 総務省「法定外税の実施状況」道府県法定外目的税(令和8年1月現在)(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
千葉市・船橋市・柏市の3市では、産業廃棄物の許可や報告を各市が担当しています。そのほかの市町村は、県庁(廃棄物指導課・循環型社会推進課)と各地域振興事務所が窓口です。
県とは別に窓口になる市: 千葉市・船橋市・柏市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 千葉県「産業廃棄物の適正処理について 事業者の皆様へ」令和8年1月(問い合わせ先の一覧)(確認日: 2026年10月4日)
千葉県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 産業廃棄物処理業者名簿(県知事許可)
収集運搬業者・処分業者・施設の一覧を、ExcelとPDFで公開しています(令和8年4月1日現在)。
- 優良産廃処理業者認定制度(千葉県知事許可の優良認定業者一覧)
収集運搬業者と処分業者の一覧を掲載しています。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した事業場は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに提出します。提出先は、千葉市・船橋市・柏市の事業場なら各市、それ以外の県内の事業場なら県です。
出典: 千葉県「産業廃棄物管理票の交付等の状況の報告(マニフェスト報告)」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を持つ事業者は、その年度の処理計画書を6月30日までに提出します。前年度に処理計画書を出した事業者は、前年度分の実施状況報告書も6月30日までに提出します。前年度の量が基準を下回っていても、提出が必要です。千葉市・船橋市・柏市の事業場は各市に出します。県の担当は循環型社会推進課です。
出典: 千葉県「産業廃棄物多量排出事業場処理計画の提出について」(確認日: 2026年10月4日)
千葉県独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、千葉県の条例などで定められている決まりです。
自社で運ぶ・処理するときの「廃棄物処理票」
「千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例」第8条では、業者に委託せず、事業場の外で自ら産業廃棄物を処理するときは、県独自の「廃棄物処理票」を作るよう定めています。処理票には、排出から最終処分までの流れを記録します。県のパンフレットによると、運搬先が県内であれば県外の事業者も対象です。
- 処理票は廃棄物の種類・運搬先・車両ごとに作り、写しを3年間保存します
- 運搬中は、運搬する人が処理票を携行します
出典: 千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(条文)、千葉県「産業廃棄物の適正処理について 事業者の皆様へ」令和8年1月(13ページ)(確認日: 2026年10月4日)
100平方メートル以上の自社の積替え保管場所の許可
事業者が自ら出した産業廃棄物を積替え・保管する場所を事業場の外に設け、その面積が100平方メートル以上になる場合は、条例第12条の許可が必要です。囲いや掲示板にも、条例独自の決まりがあります。建設工事の廃棄物で300平方メートル以上になる場合は、廃棄物処理法の届出も別に必要です。
出典: 千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(条文)、千葉県「産業廃棄物の適正処理について 事業者の皆様へ」令和8年1月(8ページ)(確認日: 2026年10月4日)
千葉市・船橋市・柏市の区域は対象外
この条例の「産業廃棄物の適正な処理」の章(処理票と積替え保管場所の許可を含む)は、千葉市・船橋市・柏市の区域には適用されません(第30条)。3市の区域内で自社運搬や保管をする場合は、各市に確認してください。
出典: 千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(条文)(確認日: 2026年10月4日)
千葉県の排出事業者向けの手引き
- パンフレット「産業廃棄物の適正処理について 事業者の皆様へ」(令和8年1月)
保管基準、委託基準、マニフェスト、条例の処理票、毎年の報告、問い合わせ先までを1冊にまとめています。
- 産業廃棄物委託処理チェックシート
千葉県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(千葉県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
関東のほかの都道府県
千葉県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。対応できる許可業者が見つかれば、その業者から見積りのご連絡が届きます。いまは神奈川・東京・千葉が中心で、対応できる業者が見つからない地域・品目のときは、その旨をご連絡します。