建設混合廃棄物の処分費用と処理方法
工事現場で分別しきれずに混ざった廃棄物。分別するほど処分費が下がります。
建設混合廃棄物の要点
| 区分 | 法律上の1品目ではなく、複数の産業廃棄物の混合物。建設工事では元請業者が排出事業者 |
|---|---|
| 書類に書く品目名許可証・委託契約書・マニフェスト | 混ざっているすべての品目(木くず・廃プラスチック類・紙くず・金属くず・がれき類など) |
| 主な処理方法 | 中間処理施設で選別し、木くずはチップ、金属は資源、がれきは再生砕石、廃プラは燃料。残さは焼却・埋立 |
| 見積りの単位 | 立方メートル(コンテナの大きさと満載の基準を確認)・kg |
| 買取の可能性 | 混合のままでは買取なし。分別すれば、金属は有価で売れることがある |
区分は品目の一般的な扱いです。最終的な判断は、自治体と委託先の業者にご確認ください。
木くず・廃プラ・紙が中心で、石膏ボードやがれきが混ざっていない軽い混合物は10,000〜18,000円/m³です。石膏ボードやがれきが混ざるものや、選別できないミンチ状のものは25,000〜30,000円/m³になります。収集運搬費と消費税は別です。
出典(2026年10月に確認):GATE(埼玉・東京)、山一商事(埼玉)、ISHIDA(埼玉)、リビスタ(埼玉)、サン・クリーンサービス(千葉)、晴栄運送(東京・埼玉)、伸榮産業(東京)、有明興業(東京)、エヌズトランス(京都)、総環(大阪産業廃棄物リサイクル処分センター)(大阪)
建設混合廃棄物の見積りを依頼する該当するもの
- 内装解体の混ざったごみ
- 木くず・廃プラ・紙くずの混合
- 石膏ボード片が混じった廃材
- 梱包材と端材の混合
- リフォーム現場の残材
- コンテナにまとめた現場ごみ
分類と法的な扱い
建設混合廃棄物は法律上の1品目ではなく、木くず・廃プラスチック類・紙くず・金属くず・がれき類・ガラス陶磁器くずなど、複数の産業廃棄物が混ざったものを指す呼び方です。環境省の建設廃棄物処理指針では、安定型産業廃棄物(廃プラ・金属くず・がれき類など)と、それ以外(木くず・紙くずなど)が混在したものと定義しています。
- 建設工事から出る廃棄物は、元請業者が排出事業者になります(廃棄物処理法21条の3)。
- 委託先の許可には、混ざっているすべての品目が含まれている必要があります。
- 木くず・紙くずなどが混ざったものは、全体を安定型以外の廃棄物として扱います。そのまま安定型処分場には埋め立てられず、中間処理施設で選別するか、管理型処分場で処分します。安定型の品目だけの混合物かどうかで、受け入れ先と単価が変わります。
- 一定規模以上の工事では、建設リサイクル法により特定建設資材(コンクリート、コンクリートと鉄から成る資材、木材、アスファルト・コンクリート)の分別解体と再資源化が義務付けられています。対象は、建築物の解体で床面積の合計80 m²以上、新築・増築で500 m²以上、修繕・模様替え(リフォームなど)で請負金額1億円以上、建築物以外の工作物の工事で500万円以上です。混合のまま出す前提で計画しないでください。
家庭のリフォームで施主が自分で出すごみは対象外です。家庭から出るものは市区町村の家庭ごみのルールに従ってください。
処分費用の内訳と安くする方法
混合廃棄物は選別の手間がかかり、埋立てに回る割合も増えるため、品目ごとに分けたものより単価が高くなります。
| 出し方 | 費用の傾向 |
|---|---|
| 混合のまま | 高い(1 m³あたり10,000〜30,000円。公開されている料金表の幅) |
| 木くず・金属・がれきなどを分別 | 下がる。金属は有価で売れることもある |
- 現場に品目別の袋・コンテナを置き、金属・段ボール・木くず・石膏ボードだけでも分けておくと、費用を抑えやすくなります(分別で安くする方法)。
- 見積りはm³単位のことが多いので、コンテナのサイズと満載の基準を確認してください。
処理方法(中間処理・最終処分・リサイクル)
中間処理施設で手選別・機械選別し、木くずはチップ、金属は資源、がれきは再生砕石、廃プラは燃料などに回します。選別できない細かい残さは焼却や埋立てになります。
委託するときの注意点
-
石綿含有建材・蛍光灯・消火器などは混ぜてはいけません。別に分けて扱います。
-
下請業者が自分で運べるのは、次の条件をすべて満たす場合に限られます(廃棄物処理法21条の3第3項、施行規則18条の2)。
- 解体・新築・増築を除く請負代金500万円以下の工事(維持修繕など)か、500万円以下の瑕疵補修工事で出た廃棄物である(特別管理廃棄物を除く)
- 1回1 m³以下と分かるように区分して運ぶ
- 同じ県か隣の県にある元請業者の施設(所有か使用の権原があるもの。積替え・保管の場所を含む)へ、途中で保管せずに運ぶ
- 書面の請負契約に定めがある
運ぶときは、この条件での運搬であることを証する書面(請負契約書の写しなど)を運搬車に備え付けます(廃棄物処理法施行令6条1項1号イ、施行規則7条の2の2第4項)。工事を分けて契約しても、正当な理由がなければ、500万円以下かどうかは合計の金額で判断されます(施行規則18条の2第2項)。
それ以外は、下請業者が運ぶ場合でも、収集運搬業の許可と元請からの委託が必要です。
よくある質問
混合廃棄物はマニフェストをどう書きますか?
混ざっている品目をすべて記載します。書き方はマニフェストの書き方を参照してください。
小さな工事でも分別は必要ですか?
環境省の建設廃棄物処理指針では、廃棄物は分別して排出することを原則としています。建設リサイクル法の対象外の規模でも、分別すると費用を抑えやすく、リサイクルにも回しやすくなります。
m³とkgのどちらで見積もるのが得ですか?
軽くかさばるものはkg、重いものはm³が有利になることが多いです。ただし、請求の単位は処理業者が決めるため、選べない場合もあります。見積りのときに、どの単位で請求されるかと、計量の方法を確認してください。
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このページの費用は目安です。法令の記述は、環境省や都道府県の公開情報をもとにしています。最終的な判断は、所管の自治体と委託先の業者にご確認ください。