委託と契約

委託契約書とは

読み: いたくけいやくしょ

処理を委託する前に、収集運搬業者・処分業者それぞれと書面で結ぶ契約。

どういうものか

産業廃棄物の処理を委託する前に、排出事業者が収集運搬業者・処分業者のそれぞれと書面で結ぶ契約です。品目・数量・単価や許可証の写しの添付など、法令で決まった記載事項があり、契約書は契約終了後5年間保存します。口頭の約束や見積書だけで委託すると、排出事業者の違反になります。

契約書には、委託する産業廃棄物の種類と数量、運搬の最終目的地、処分の場所・方法・処理能力、中間処理なら最終処分の場所・方法・処理能力を書きます(施行令6条の2第4号)。あわせて、契約の有効期間、料金、受託者の事業の範囲、積替え保管の有無と場所、廃棄物の性状や荷姿などの情報、受託業務が終わったときの報告、契約を解除したときの未処理の廃棄物の扱いも書きます(施行規則8条の4の2)。

受託者の許可証の写しを添付し(施行規則8条の4)、契約書と添付書面は契約が終わった日から5年間保存します(施行規則8条の4の3)。紙で作る契約書は、内容と記載金額によって印紙税がかかります(電子署名をした電磁的記録で取り交わした場合はかかりません)。詳しくは用語「印紙税」をご覧ください。

いつ出てくるか

新しい業者に頼む前、品目や量・処分先が変わるとき、契約の期間が満了に近づいたときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 収集運搬業者・処分業者のそれぞれと、委託する前に書面で契約する
  • 法定の記載事項がそろっているか、料金欄が空欄でないかを確かめる
  • 許可証の写しを添付し、許可が更新されたら差し替える
  • 契約が終わった日から5年間保存する

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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