処理業者と許可
積替保管とは
読み: つみかえほかん
収集運搬の途中で、廃棄物をいったん降ろして保管し、積み替えて運ぶこと。保管できる量は原則1日の平均搬出量の7日分まで。
どういうものか
収集運搬業者が、排出場所から処分場へ運ぶ途中で、自社の積替え保管の場所に廃棄物をいったん降ろし、まとめてから別の車両などに積み替えて運ぶことです。積替え保管を行う業者は、許可の申請書に保管場所の所在地・面積・扱う品目・保管上限を記載して、許可を受けます(施行規則9条の2第5号)。
保管できる量は、原則としてその場所の1日あたりの平均的な搬出量の7倍までです(施行令6条1項1号ホ)。保管場所には囲いと掲示板を設け、掲示板には積替えのための保管上限も表示します(施行規則7条の3)。
積替え保管をする場合は、排出事業者の委託契約書に、その場所の所在地、保管できる品目、保管上限を書きます。安定型産業廃棄物なら、その場所で他の廃棄物と混ぜてよいかも書きます(施行規則8条の4の2)。積替えを行う場所が政令市・中核市にあれば、その市長の許可が必要です(施行令27条1項5号)。
いつ出てくるか
見積りや契約で、処分場へ直接運ばず、業者の中継地点を経由する運搬ルートになるときに出てきます。
排出事業者がやること
- 運搬の途中で積替え保管をするかを業者に聞く
- する場合は、その場所が許可を受けた場所かを業者の許可の内容で確かめる(わからなければ許可を出した自治体に確認)
- 契約書に保管場所の所在地・品目・保管上限を書く
- 区間を分けて別々の業者に運搬を頼むときは、業者ごとに契約を結ぶ(大阪市のQ&A)
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。