処分業(処分業許可)とは
読み: しょぶんぎょう
他人の産業廃棄物を中間処理や埋立などで処分する事業。処分を行う区域の都道府県知事(政令市・中核市では市長)の許可が必要。
どういうものか
他人の産業廃棄物の処分を業として行うには、その業を行う区域を管轄する都道府県知事の許可が必要です(法14条6項)。処分を行う場所が政令市・中核市にあれば、その市長が許可します(施行令27条)。排出事業者が自分の廃棄物を自ら処分する場合は、この許可は不要です。
処分業の許可の範囲は、中間処理か最終処分かの区分、焼却・埋立などの処分の内容、扱う産業廃棄物の種類で示されます(環境省の許可事務の通知)。許可は5年ごとの更新制で、優良認定を受けて更新した業者は7年です(法14条7項、施行令6条の11)。特別管理産業廃棄物を処分するには、別に特別管理産業廃棄物処分業の許可が必要です(法14条の4第6項)。
排出事業者は、処分は処分業者に、運搬は収集運搬業者に委託します(法12条5項)。処分を委託する契約書には、処分の場所の所在地、処分の方法、施設の処理能力を書きます。中間処理を頼むときは、その後の最終処分の場所・方法・処理能力も書きます(施行令6条の2第4号ハ・ホ)。
いつ出てくるか
見積書や契約書で処分先の会社と処分の方法を確かめるとき、マニフェストのD票が届いたときに出てきます。
排出事業者がやること
- 処分業の許可証で、出す品目と処分の方法が「事業の範囲」に入っているかを確かめる
- 許可を出した自治体が、処分を行う場所の都道府県・政令市・中核市かを確かめる
- 有効期限が切れていないかを確かめる
- 契約書に処分の場所・方法・処理能力を書き、中間処理なら最終処分の場所・方法・処理能力も書く
あわせて読みたいページ
根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。