処理業者と許可

優良産廃処理業者認定制度とは

読み: ゆうりょうさんぱいしょりぎょうしゃにんていせいど

遵法性・情報公開・環境配慮・電子マニフェスト・財務の基準に適合する処理業者を、許可の更新のときに認定する制度。認定されると許可の有効期間が7年になる。

どういうものか

遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組み、電子マニフェストの利用、財務体質の健全性の5つの基準に適合する処理業者を、都道府県知事(政令市・中核市では市長)が認定する制度です(環境省の許可事務の通知)。許可の更新のときに審査され、認定されると、通常5年の許可の有効期間が7年になります(施行令6条の9・6条の11)。許可証は優良業者用の様式で交付され、「優良」と記載されます(施行規則10条の2・10条の6)。

基準の中身は施行規則9条の3などで決まっています。まず、これまでの許可の期間などに、事業停止命令や措置命令などの処分を受けていないことが求められます。また、会社の概要・許可証の写し・処理の実績・財務諸表・料金の提示方法などを、インターネットで公表し、更新していなければなりません。さらに、ISO 14001か一般財団法人持続性推進機構の認証を受けていることと、JWNETに加入していることが必要です。財務については、自己資本比率や利益の基準を満たし、税金や社会保険料を滞納していないことが条件です。

認定業者が公表している情報は、産廃情報ネットなどで見られます。委託先を選ぶときの目安の一つになりますが、委託する品目が事業の範囲に入っているかは、認定業者でも許可証で確かめてください。

いつ出てくるか

委託先の候補を比べるとき、業者のウェブサイトや許可証に「優良」とあるとき、有効期間が7年の許可証を見たときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 許可証の様式と有効期間で、優良認定かどうかを確かめる
  • 認定業者が公表している財務・施設・処理実績などの情報を見る
  • 認定業者でも、委託する品目が事業の範囲に入っているか、有効期限内かを確かめる

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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