事業の範囲とは
読み: じぎょうのはんい
処理業の許可で、その業者が扱える産業廃棄物の種類や処分の方法。委託する物がこの範囲に入っていなければ委託できない。
どういうものか
処理業の許可証にある「事業の範囲」は、その業者が許可を受けて扱える内容です。収集運搬業では積替えの有無と扱う産業廃棄物の種類、処分業では中間処理か最終処分かの区分、焼却・埋立などの処分の内容、扱う産業廃棄物の種類で示されます(環境省の許可事務の通知)。種類は「汚泥(含水率85%以下のものに限る)」のように条件つきで書かれることもあります。
排出事業者は、委託しようとする運搬や処分が委託先の事業の範囲に含まれていなければ、委託できません(施行令6条の2第1・2号)。石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を含む場合は、その旨を許可証に明記することになっています。
業者が事業の範囲を広げるときは、変更の許可を受けます(法14条の2第1項)。範囲の一部をやめるときは、許可は不要ですが、都道府県知事への届出が必要です。処理が終わっていない産業廃棄物があれば、業者は委託した排出事業者に書面で通知します(法14条の2第3・4項)。
事業の範囲に含まれない業者に委託すると委託基準の違反になり、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、またはその両方の対象です(法12条6項、26条1号)。
いつ出てくるか
新しい品目を出すとき、許可証の写しを受け取って中身を見るとき、業者から「その品目も引き取れます」と言われたときに出てきます。
排出事業者がやること
- 許可証の「事業の範囲」で、出す品目の名前と、付いている条件(含水率など)を確かめる
- 処分業者なら、許可の処分の方法(破砕・焼却など)が契約書の処分方法と合っているかを確かめる
- 石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物を出すときは、その旨の記載があるかを確かめる
- 範囲に入っていない品目は、範囲に入っている別の許可業者に委託する
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。