汚泥の処分費用と処理方法
排水処理や工事で出る泥状の廃棄物です。有機性と無機性があり、有害なものは特別管理産業廃棄物になります。
汚泥の要点
| 区分 | 産業廃棄物(業種を問わない)。特定の工場・事業場から出て、有害物質が基準を超えると特別管理。し尿を含む浄化槽などの汚泥は一般廃棄物 |
|---|---|
| 書類に書く品目名許可証・委託契約書・マニフェスト | 汚泥(油分が多いと廃油との混合物) |
| 主な処理方法 | 脱水・乾燥・焼却で減量、堆肥化・燃料化・セメント原料・改良土、管理型最終処分場での埋立 |
| 見積りの単位 | kg(脱水済み)。泥水のままだとバキューム車での回収になり、重量も増える |
| 買取の可能性 | 基本はなし(処分費がかかる) |
区分は品目の一般的な扱いです。最終的な判断は、自治体と委託先の業者にご確認ください。
脱水済みの有機・無機汚泥を中間処理(乾燥・堆肥化・油水分離など)に出す場合は30〜60円/kg、建設汚泥(ベントナイト・泥土)は8〜40円/kg、焼却になる物や少量の回収は200〜250円/kgの例です。出典は北海道・東北・沖縄が中心で、関東の民間業者は1件(200円〜/kg)だけなので、参考程度にご覧ください。公共の最終処分場に直接持ち込める場合は、埋立料金が13〜26.2円/kgの例があります。横浜市の南本牧は建設汚泥13円・それ以外の汚泥15.5円、大阪湾フェニックスは汚泥A 14.85円(税込)、ASECは無機性汚泥19.4円(税別)、かながわ環境整備センターは26.2円(県条例の手数料)です。処分場によって税込・税別が混在し、受け入れる地域・品目・性状にも条件があります。産業廃棄物税・分析費・収集運搬費は別にかかります。
出典(2026年10月に確認):GATE(埼玉・東京)、かながわ環境整備センター(神奈川)、横浜市 南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場(神奈川)、青森県 県土整備部(建設廃棄物再資源化施設受入料金)(青森)、秋田県(建設副産物処理料金表)(秋田)、アンビエンテ丸大(北海道(旭川))、沖縄県産業廃棄物処理協同組合(沖縄)、大阪湾フェニックスセンター(近畿)、ASEC(愛知臨海環境整備センター)(愛知)
汚泥の見積りを依頼する該当するもの
- 工場の排水処理汚泥
- 建設汚泥(掘削で出る泥水)
- ベントナイト汚泥
- 洗車場の沈殿汚泥
- メッキ工程の汚泥
- 活性汚泥の余剰汚泥
- 製紙スラッジ
分類と法的な扱い
事業活動に伴って出る泥状のものは、業種を問わず産業廃棄物の「汚泥」です。 排水処理の汚泥のような有機性のものと、建設汚泥のような無機性のものがあります。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 有機性汚泥 | 食品工場の排水処理汚泥、活性汚泥 |
| 無機性汚泥 | 建設汚泥、メッキ汚泥、研磨汚泥 |
| 特別管理(有害汚泥) | 特定の工場・事業場から出て、重金属(水銀・カドミウム・鉛・六価クロム・砒素など)のほか、有機塩素系の溶剤(トリクロロエチレンなど)、農薬(チウラム・シマジン・チオベンカルブ)、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類などが基準を超えるもの |
工事の掘削で出たものでも、土として扱える状態のものは廃棄物ではない「土砂」です。泥状かどうかの判断は自治体の運用に従ってください。し尿を含む浄化槽や汚水槽の汚泥は一般廃棄物です。飲食店のグリーストラップ(グリース阻集器)の汚泥は、し尿を含まないため産業廃棄物の汚泥(油分が多ければ廃油との混合物)として扱われます。野菜くずなどが多く混ざる場合の扱いは、自治体に確認してください。
処分費用の内訳と安くする方法
脱水済みの汚泥を中間処理に出す場合、目安は1kgあたり30〜60円です(公開されている料金表の幅)。建設汚泥は8〜40円/kg、焼却になる物や少量の回収は200〜250円/kgの例があります。泥水のまま運ぶとバキューム車が必要になり、重量も増えます。
- 脱水機やろ過で水分を減らすと、重さも運搬回数も減る
- 有害物質の分析結果を用意すると、受け入れ先が早く決まる
- 油分が多い場合は廃油との混合物として扱われることがあるので、事前に伝えておく
処理方法(中間処理・最終処分・リサイクル)
まず脱水・乾燥・焼却で減量します。そのうえで、有機性汚泥は堆肥や燃料に、無機性汚泥はセメント原料や改良土(埋め戻し材)にリサイクルされることがあります。残りは管理型最終処分場で埋め立てます。有害汚泥は、固化などで基準に適合させてから処分します。
環境省の令和5年度実績では、汚泥は排出量の約92%が減量化され、再生利用は約8%、最終処分は約1%でした。
委託するときの注意点
- 「汚泥」の許可を持つ収集運搬業者・処分業者とそれぞれ書面で契約する
- 有害汚泥は特別管理産業廃棄物の許可が必要で、社内に特別管理産業廃棄物管理責任者を置く
- 性状が変わりやすいため、成分と含水率を伝える(廃棄物データシートの活用が勧められています)
よくある質問
建設現場の泥水はすべて汚泥ですか?
泥状で運ぶしかないものは建設汚泥として産業廃棄物になります。ある程度固まっていて土として扱えるものは土砂です。境目の判断については、自治体の考え方を確認してください。
自社で脱水すれば処理業の許可はいりませんか?
自社の廃棄物を自社の施設で処理するのは処理業ではありません。ただし、1日あたりの処理能力が10m³を超える汚泥の脱水施設は、自社の汚泥だけを処理する場合でも産業廃棄物処理施設の設置許可が必要です。処理能力の数え方は、自治体に確認してください。
汚泥の見積りには、どんな情報が必要ですか?
発生工程、1回あたりの量、含水率、分析結果、荷姿(ドラム缶・フレコン・槽からの吸引)です。これらがそろうと、受け入れ先の判断と見積りが早くなります。見積り依頼の際も、分かる範囲でご記入ください。
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このページの費用は目安です。法令の記述は、環境省や都道府県の公開情報をもとにしています。最終的な判断は、所管の自治体と委託先の業者にご確認ください。