業者選び 更新日

産廃業者を切り替えるときは、どんな手順を踏めばいいですか?

結論

今の契約の期間と解除の条項を確かめ、新しい業者の許可と処分先を確認したうえで、収集運搬業者・処分業者のそれぞれと書面で契約を結びます。切替日を決めたら、前の業者に渡した分のマニフェストがすべて返ってくるまで見届けます。前の契約書は、契約が終わってから5年間保存します。

要点: 切り替えは「新しい契約を結んでから、前の契約を終える」順で進めます。大切なのは、契約のない日をつくらないことと、前の業者に渡した分の処理が終わるまで見届けることです。

1. 今の契約を読み直す

委託契約書には、有効期間と、契約を解除したときに処理されていない廃棄物をどう扱うかの条項が入っているはずです(施行規則8条の4の2第1号・第9号)。解約を申し出る時期や方法も、あわせて確認してください。前の業者の手元に未処理の廃棄物が残っている場合は、その分を前の業者に最後まで処理してもらうのかどうかを、先に話し合っておきます。

2. 新しい業者を確かめる

京都市は、委託する前に業者から許可証の写しを受け取り、次の点を確認するよう案内しています。

  • 業の区分(収集運搬なら、積み込む場所と下ろす場所の両方の許可)
  • 事業の範囲に、出す廃棄物の種類が入っているか
  • 許可の条件と有効期限
  • 処理施設の種類と処理能力
  • 中間処理業者なら、処理後に残るものの最終処分先

許可証の確かめ方は許可証の見方にまとめています。委託先の処理状況の確認は努力義務です(法12条7項)。京都市は確認の方法として、施設を実際に見る現地確認のほか、業者の公表情報や、優良認定業者がインターネットで公表している処理状況を見ることも挙げています。

3. 料金の安さだけで選ばない

環境省のチェックリストは、委託先を処理料金の安さだけで選ばないよう求めています。地域の一般的な処理料金の半値程度か、それを下回る料金で委託し、その理由を説明できない場合は、適正な対価を負担していないとされます。その場合、措置命令の対象になることがあります(法19条の6)。料金の目安は費用シミュレーターで確かめられます。

4. 新しい契約を書面で結ぶ

収集運搬業者・処分業者のそれぞれと、引渡しを始める前に書面で契約し、許可証の写しを添付します(施行令6条の2第4号)。契約書には、廃棄物の性状や荷姿などの情報も記載します。汚泥や廃油ならWDSを添付すると伝わりやすくなります。特別管理産業廃棄物の場合は、委託する前に、種類・数量・性状・荷姿と取扱いの注意事項を文書で業者に知らせます(法12条の2第6項、施行令6条の6)。

処分業者だけを替える場合でも、収集運搬の契約書に記載する「運搬の最終目的地」が変わります(施行令6条の2第4号ロ)。京都市は、軽微な変更であれば変更内容を書面にして双方が記名し、契約書に添付するよう案内しています。大きな変更であれば、契約を結び直すよう案内しています。

5. 切替日を決め、前の業者の分を見届ける

切替日より前に前の業者へ引き渡した分は、マニフェストの写しがすべて返ってくるまで確認を続けます。返送の期限は、B2票・D票が交付から90日(特別管理産業廃棄物は60日)、E票が180日です(施行規則8条の28)。返ってこないときは、マニフェストが返ってこないときの手順で対応してください。

6. 書類を残す

前の契約書と添付書面は、契約が終わった日から5年間保存します(施行令6条の2第5号、施行規則8条の4の3)。マニフェストの控えと、返送された写しも5年間保存します。紙のマニフェストを使っている場合、その年度の交付等状況報告書には、前の業者の分と新しい業者の分を両方とも記載します。

委託先が行政処分を受けて急いで切り替えるときは、委託先が行政処分を受けたらもあわせてお読みください。

根拠と確認先

このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。

運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。

関連する品目

このページに出てくる用語

優良産廃処理業者認定制度
遵法性・情報公開・環境配慮・電子マニフェスト・財務の基準に適合する処理業者を、許可の更新のときに認定する制度。認定されると許可の有効期間が7年になる。
WDS(廃棄物データシート)
排出事業者が処理業者へ渡す、廃棄物の成分・性状・取扱いの注意を書いた様式。様式と書き方は環境省のガイドラインで示されている。
特別管理産業廃棄物
爆発性・毒性・感染性など、特に注意が必要な産業廃棄物。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)
産業廃棄物の処理を委託するとき、排出事業者が交付し、処理の流れを確かめるための伝票。

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