マニフェストの交付等状況報告書はどう書いて、いつ出せばいいですか?
紙のマニフェストを交付した事業者が、前年度(4月〜3月)の交付分を事業場ごとにまとめ、毎年6月30日までに都道府県等へ出します。様式は全国共通の様式第3号です。電子マニフェストで交付した分と、紙のマニフェストを交付しなかった年は、報告の必要がありません。
要点: 紙のマニフェストを交付した排出事業者は、前年4月1日から3月31日までの交付分を、毎年6月30日までに報告します(廃棄物処理法12条の3第7項、施行規則8条の27)。中間処理業者も対象です。
出す人・出さなくてよい人
| 場合 | 報告 |
|---|---|
| 前年度に紙のマニフェストを1枚でも交付した | 必要(量の多少は問わない) |
| 前年度に1枚も交付しなかった | 不要 |
| 電子マニフェストだけを使った | 不要(情報処理センターが都道府県等へ報告するため。法12条の5第9項) |
| 紙と電子の両方を使った | 紙の分だけ必要 |
| 専ら物の回収業者などに出し、マニフェストを交付していない | 不要 |
| 廃家電を家電リサイクル券(伝票)で出し、マニフェストを使っていない | 不要(マニフェストを使って運んだ分は必要) |
上の「不要」の扱いは、東京都の作成マニュアルによります。また東京都は、テナントビルで管理会社が自社の名義で交付した分は管理会社が報告し、テナントは自社で交付した分だけを報告すればよい、と案内しています。
単位は事業場ごと
報告書は、廃棄物を出した事業場ごとに1通作ります。提出先は、その事業場がある都道府県(政令市・中核市などでは市)です。東京都の例では、八王子市の事業場は八王子市に出します。
例外は、建設工事の現場のように、短期間だけ設ける事業場や、場所が一定しない事業場です。同じ都道府県(または市)の中に2つ以上あれば、まとめて1事業場として報告できます(施行規則8条の27)。一方、店舗は数が多くても、店舗ごとに作る必要があります(東京都)。
書き方
様式は施行規則の様式第3号です。環境省は2017年、この法定様式を使うよう都道府県等に通知しています。主な記入項目は次のとおりです。
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 業種 | 日本標準産業分類の中分類 |
| 産業廃棄物の種類 | 法令の区分で書く。廃棄された電気製品のように、やむを得ず複数の種類が混ざっている物は、混合廃棄物として扱える |
| 排出量 | トンで書く |
| 管理票の交付枚数 | 1行ごとの合計枚数 |
| 運搬受託者 | 許可番号と名前、運搬先の住所 |
| 処分受託者 | 許可番号と名前、処分場所の住所(運搬先と同じなら省略可) |
1行は「廃棄物の種類と委託先の組み合わせ」ごとに作ります。種類・運搬業者・運搬先・処分業者が同じマニフェストは、枚数と量を合計して1行にまとめます。区間を分けて運搬を委託したときや、再委託があったときは、運搬業者をすべて書きます。石綿含有産業廃棄物が含まれるときは、その旨を書きます。東京都のマニュアルでは、許可番号は契約書で確かめて下6桁を書くよう案内しています(許可番号の見方)。
体積しか分からないとき
マニフェストをm³や台数で書いていた場合は、トンに換算します。換算には、環境省の2006年の通知が示す参考値を使えます。あくまで全体の量をつかむための目安です。
| 種類 | 1m³あたりのトン |
|---|---|
| 廃プラスチック類 | 0.35 |
| 紙くず | 0.30 |
| 木くず | 0.55 |
| 金属くず | 1.13 |
| コンクリートの破片など(工作物の新築・改築・除去に伴うもの) | 1.48 |
想定例: 廃プラスチック類を8m³出した場合、8 × 0.35 = 2.8トンと記入します。
提出方法と、出し忘れたときの対応
提出は郵送・窓口のほか、電子申請を受け付ける自治体もあります(東京都は2022年4月から)。様式を送ってくれる自治体ばかりではないため、自分で入手する前提で準備してください。
報告書を出さなかったことへの直接の罰則はありません。ただ、勧告・公表を経て命令が出され、それにも従わないと1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(法12条の6、27条の2第11号)。過去の年度分を出し忘れていたときは、その年度を記入して今からでも提出するよう、東京都は案内しています。提出後に誤りに気づいたときの訂正方法も、自治体ごとに定められています。
紙での集計が負担なら、電子マニフェストに切り替えれば、この報告は不要になります。マニフェスト全体の決まりはマニフェストはどう書いて、何年保存するかにまとめています。
根拠と確認先
このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。
- 廃棄物処理法12条の3第7項・12条の5第9項・12条の6・27条の2(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 廃棄物処理法施行規則8条の27・8条の36・様式第3号(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 環境省 産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(平成18年12月27日通知)www.env.go.jp
- 環境省 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の統一等について(平成29年3月31日通知)www.env.go.jp
- 東京都環境局 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 作成マニュアル(令和8年4月)www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp
- 京都市 産廃Q&A 5-2-10(交付等状況報告)sanpai.city.kyoto.lg.jp
運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。
このページに出てくる用語
- マニフェスト(産業廃棄物管理票)
- 産業廃棄物の処理を委託するとき、排出事業者が交付し、処理の流れを確かめるための伝票。
- 電子マニフェスト
- マニフェストのやり取りを、JWNETを使ってオンラインで行う仕組み。