マニフェストはどう書いて、何年保存すればいいですか?
結論
産業廃棄物を委託するたびに、種類ごと・運搬先ごとにマニフェストを交付し、返送された写しを5年間保存します。紙マニフェストの場合は、年1回の交付等状況報告も必要です。
紙マニフェストの流れ
要点: 紙のマニフェスト(産業廃棄物管理票)は、排出事業者が交付し、処理が進むたびに写しが戻ってくる仕組みです。ふつうは7枚つづりの複写式で、積替え保管を経由するときは8枚つづりになります。
| 票 | 誰が保管するか / どこへ送るか |
|---|---|
| A | 引き渡し時に排出事業者が控えとして保管 |
| B1 / B2 | 収集運搬業者の控え / 運搬終了後に排出事業者へ返送 |
| C1 / C2 | 処分業者の控え / 処分業者から収集運搬業者へ送付 |
| D | 処分終了後に排出事業者へ返送 |
| E | 最終処分の終了後に排出事業者へ返送 |
記入するのは、交付年月日、排出事業者と事業場、廃棄物の種類と数量、荷姿、収集運搬業者・処分業者の名称と所在地などです。廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに1部を交付します。
返送期限と保存期間
- B2票・D票: 交付日から 90日以内(特別管理産業廃棄物は 60日以内)
- E票: 交付日から 180日以内
- 期限を過ぎても戻らないときや、記載に不備があるときは、処理の状況を確認して必要な措置をとり、30日以内に都道府県等へ報告します(措置内容等報告書)。
- A票と返送された各票は 5年間保存します。
紙マニフェストを交付した排出事業者は、年1回、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を都道府県等へ提出します。前年度(4月〜3月)の交付分を事業場ごとにまとめ、毎年6月30日までに出します(期限は全国共通)。提出先と提出方法は自治体の案内で確認してください。
電子マニフェストという選択肢
電子マニフェストは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営するJWNETを使う方式です。排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者が加入している必要があります。
- 紙の保存が不要になり、終了報告の期限切れも画面で分かります。
- 交付等状況報告はJWNETが行うため、排出事業者が個別に出す必要はありません。
- 前々年度に特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を50t以上出した事業場は、その特別管理産業廃棄物を委託するときに電子マニフェストを使う義務があります。
マニフェストは、委託契約書とあわせて管理します。契約書の書き方は委託契約書は必要かをご覧ください。
根拠と確認先
このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。
- 廃棄物処理法12条の3・12条の5(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 廃棄物処理法施行規則8条の21の2・8条の26・8条の27・8条の28・8条の29・8条の31の2・8条の31の3(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 大阪府 マニフェスト制度www.pref.osaka.lg.jp
- JWNET電子マニフェストとはwww.jwnet.or.jp
運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。
このページに出てくる用語
- マニフェスト(産業廃棄物管理票)
- 産業廃棄物の処理を委託するとき、排出事業者が交付し、処理の流れを確かめるための伝票。
- 電子マニフェスト
- マニフェストのやり取りを、JWNETを使ってオンラインで行う仕組み。