マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは
読み: まにふぇすと
産業廃棄物の処理を委託するとき、排出事業者が交付し、処理の流れを確かめるための伝票。
どういうものか
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに交付する管理票です。収集運搬・中間処理・最終処分の各段階で業者が写しを返送し、排出事業者は処理が終わったことを確かめて5年間保存します。紙マニフェスト(一般的な直行用はA・B1・B2・C1・C2・D・Eの7枚複写、積替えのある積替用は8枚)と、電子マニフェスト(JWNET)があります。返送の期限を過ぎても写しが戻らないときは、都道府県への報告が必要です。
交付は、産業廃棄物の種類ごと、運搬先が2つ以上なら運搬先ごとに行います(施行規則8条の20)。写しが戻る期限は、運搬・処分の終了(B2票・D票)が交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)、最終処分の終了(E票)が180日です(施行規則8条の28)。
期限までに写しが戻らないときや、必要な事項が書かれていない写し・虚偽の記載がある写しが届いたときは、速やかに処理の状況を確かめ、必要な措置をとります。そのうえで、期限を過ぎた日(記載漏れは写しを受け取った日、虚偽の記載はそれを知った日)から30日以内に都道府県知事へ報告します(法12条の3第8項、施行規則8条の29)。紙のマニフェストを交付した事業者は、毎年度、前年度の交付の状況を報告書にまとめて提出します(法12条の3第7項)。
いつ出てくるか
産業廃棄物を業者に引き渡すたびに出てきます。写しの返送を待つとき、年に一度の交付等状況報告書を作るときにも出てきます。
排出事業者がやること
- 引渡しと同時に、種類ごと・運搬先ごとに交付する
- 交付前に、種類・数量・受託者の名称が記載と合っているかを確かめる
- 返送の期限(90日・60日・180日)を管理し、戻らなければ業者に確かめて30日以内に報告する
- 交付した控えと戻った写しを5年間保存する
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。