マニフェスト
マニフェストの写し(管理票の写し)とは
読み: まにふぇすとのうつし
排出事業者が手元に残すA票と、業者から戻ってくるB2・D・E票のこと。いずれも5年間保存する。
どういうものか
紙マニフェストは複写式です。排出事業者は、交付した管理票の写し(用紙ではA票と呼ばれる1枚)を、交付した日から5年間保存します(法12条の3第2項、施行規則8条の21の2)。
運搬が終わると収集運搬業者からB2票が、処分が終わると処分業者からD票が送られてきます。最終処分が終わると、E票も届きます。排出事業者は、届いた写しで運搬や処分が終わったことを確かめ、受け取った日から5年間保存します(法12条の3第6項、施行規則8条の26)。業者の側も、送った管理票や受け取った写しを5年間保存します(施行規則8条の30ほか)。
写しが期限までに戻らないときや、記載が欠けているときは、措置内容等報告書の対象になります。電子マニフェストでは、写しの郵送の代わりに情報処理センターから終了の通知が届き、記録はセンターが保存します(法12条の5第5・8項)。
いつ出てくるか
マニフェストを交付したとき、業者から写しが戻ってきたとき、監査や自治体の立入検査で保存の状況を聞かれたときに出てきます。
排出事業者がやること
- A票は交付した日から、戻ってきたB2・D・E票は受け取った日から、それぞれ5年間保存する
- 戻ってきた写しをA票と突き合わせ、種類・数量・終了日などの記載を確かめる
- 交付番号と交付日ごとに、どの写しが戻ったかを一覧にしておく
- 紙マニフェストの分は、毎年6月30日までに前年度分の交付等状況報告書を出す
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。