マニフェスト

交付等状況報告書とは

読み: こうふとうじょうきょうほうこくしょ

紙マニフェストを交付した排出事業者が、前年度分の交付状況を毎年6月30日までに都道府県などへ提出する報告書。電子マニフェストの分は不要。

どういうものか

正式には「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」といい、紙マニフェストを交付した排出事業者が出す報告書です(法12条の3第7項)。事業場ごとに、前年の4月1日から3月31日までに交付したマニフェストの状況を国の様式(様式第三号)にまとめ、毎年6月30日までに事業場のある都道府県知事へ提出します(施行規則8条の27)。政令市・中核市にある事業場は、市へ提出します。

電子マニフェストで登録した分は、情報処理センター(JWNET)が都道府県へ報告するため、この報告書は不要です(法12条の5第9項)。紙と電子を両方使っている場合は、紙で交付した分を報告します。

大阪市のように国と違う様式を使う自治体もあるため、提出先の案内を確かめてください。

工事現場のように設置が短期間の事業場や、所在地が一定しない事業場が、同じ都道府県(政令市・中核市はその市)の中に二つ以上あるときは、まとめて一つの事業場として報告します(施行規則8条の27)。

報告を出さないなど管理票の決まりを守らないと、都道府県知事から勧告を受けることがあります。勧告に従わなければ公表され、さらに命令を受けることもあります(法12条の6)。命令に違反すると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(法27条の2第11号)。

いつ出てくるか

毎年4〜6月、前年度に紙マニフェストを交付した事業場で出てきます。

排出事業者がやること

  • 4月に前年度分のA票(交付時の控え)を集め、事業場ごとにまとめる
  • 6月30日までに、事業場の所在地を所管する都道府県・政令市・中核市へ提出する
  • 提出先の自治体の様式と提出方法(郵送・電子申請など)を確かめる
  • 毎年の集計が負担なら、電子マニフェストへの切り替えを検討する

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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