事業場の管理

多量排出事業者とは

読み: たりょうはいしゅつじぎょうしゃ

前年度に産業廃棄物を1,000トン以上(特別管理産業廃棄物は50トン以上)出した事業場を持つ事業者。毎年6月30日までに処理計画と実施状況報告を出す。

どういうものか

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場を設置している事業者を、多量排出事業者といいます(施行令6条の3)。特別管理産業廃棄物は、前年度の発生量が50トン以上の事業場が対象です(施行令6条の7)。判定は会社全体ではなく、事業場ごとの発生量で行います。

多量排出事業者は、その事業場の産業廃棄物の減量や処理に関する計画を作り、その年度の6月30日までに都道府県知事(政令市・中核市では市長)へ提出します。前年度の計画の実施状況も、翌年度の6月30日までに報告します(法12条9・10項、12条の2第10・11項、施行規則8条の4の5・8条の4の6・8条の17の2・8条の17の3)。計画と報告はインターネットで公表されます(施行規則8条の4の7・8条の17の4)。

計画には、排出の抑制、分別、自ら行う再生利用や中間処理、処理の委託などの事項を書きます。特別管理産業廃棄物の計画には、電子マニフェストの使用に関する事項も入ります(施行規則8条の17の2)。なお大阪市は、汚泥の発生量を脱水する前の量で数えるよう案内しています。

いつ出てくるか

工場など排出量の多い事業場で、毎年6月30日の提出期限の前に出てきます。発生量が基準に近い事業場は、年度が替わるたびに該当するかどうかを確かめる必要があります。

排出事業者がやること

  • 前年度の発生量を事業場ごとに集計し、1,000トン(特別管理産業廃棄物は50トン)以上かを確かめる
  • 該当すれば、6月30日までに処理計画書と、前年度の計画の実施状況報告書を出す
  • 提出先(都道府県・政令市・中核市)の様式と提出方法を確かめる

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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