事業場の管理

保管基準とは

読み: ほかんきじゅん

排出事業者が敷地内で産廃を保管するときの、囲い・掲示板・飛散防止などの決まり。

どういうものか

排出事業者が、産業廃棄物が運搬されるまでの間、自ら保管するときの基準です(法12条2項)。周囲の囲い、60cm角以上の掲示板(保管場所である旨・種類・管理者・連絡先)、飛散・流出・地下浸透・悪臭の防止、ねずみや害虫の発生防止などが定められています。

屋外で容器を使わずに積み上げるときは、囲いからの距離に応じて高さの上限があります(囲いの下端から50%の勾配の面を超えない、など)。掲示板には、積み上げる最高の高さも書きます(施行規則8条1号ロ・2号ロ)。汚水が出るおそれがある場合は、排水溝などを設け、底面を水を通さない材料で覆います。

掲示板の「種類」には、石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等が含まれるときはその旨も書きます。石綿含有産業廃棄物は仕切りと覆い・梱包で飛散を防ぎ、水銀使用製品産業廃棄物は仕切りで他の物と混ざらないようにします(同条4・5号)。建設工事で出た産業廃棄物を、事業場の外の300平方メートル以上の場所で保管するときは、あらかじめ都道府県知事に届け出ます(法12条3項、施行規則8条の2・8条の2の2)。

いつ出てくるか

業者が回収に来るまでの間、事業所の中に産業廃棄物を置いておくときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 保管場所に囲いと、60cm角以上の掲示板を設ける
  • 掲示板に、保管場所である旨・種類・管理者の連絡先(屋外で積み上げるなら最高の高さ)を書く
  • 飛散・流出・悪臭・害虫が出ないようにする
  • 石綿含有・水銀使用製品の産業廃棄物は仕切りで分けて保管する

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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