有害物と特別管理

水銀使用製品産業廃棄物とは

読み: すいぎんしようせいひんさんぎょうはいきぶつ

蛍光ランプ・水銀体温計など、水銀を使った製品の産業廃棄物。他の廃棄物と混ぜず、契約書には含む旨を、マニフェストには数量を書く。

どういうものか

蛍光ランプ・水銀体温計・水銀式血圧計・水銀スイッチなど、水銀を使った製品が産業廃棄物になったものです(施行令6条1項1号ロ)。対象の製品は施行規則7条の2の4と別表第四で決まっていて、それらを部品に使った製品や、水銀を使っている表示がある製品も含みます。この区分と決まりは、2017年10月1日に施行されました。

保管場所では、仕切りを設けるなどして他の物と混ざらないようにします(施行規則8条5号)。掲示板の「保管する産業廃棄物の種類」には、水銀使用製品産業廃棄物を含む旨を書きます(同8条1号ロ(2))。運搬するときは、破砕しないよう他の物と区分します(施行令6条1項1号ロ)。

委託契約書には水銀使用製品産業廃棄物を含む旨を(施行規則8条の4の2第6号ホ)、マニフェストにはその数量を記載します(同8条の21第11号)。安定型処分場には埋め立てられません(施行令6条1項3号イ)。施行規則の別表第五に掲げる製品を処分・再生するときは、あらかじめ水銀を回収する必要があります(施行令6条1項2号ホ(2)、施行規則7条の8の3)。

いつ出てくるか

蛍光灯を交換するときや、古い体温計・血圧計・水銀スイッチを処分するときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 水銀使用製品を他の物と仕切って保管し、掲示板にその旨を書く
  • 契約書に水銀使用製品産業廃棄物を含む旨を、マニフェストにその数量を書く
  • 割れないように運べる業者に委託する

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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