廃溶剤とは
読み: はいようざい
使い終わった有機溶剤の廃棄物で、区分は廃油。トリクロロエチレンなど12物質は、特定の施設から出ると特定有害産業廃棄物になる。揮発油類・灯油類・軽油類に当たるものは、引火性廃油(特別管理)になる。自治体によっては、引火点の低い溶剤も同じ扱いにしている。
どういうものか
塗装・印刷・洗浄・抽出などで使い、不要になった有機溶剤は、産業廃棄物の廃油に当たります。施行令も、廃溶剤を廃油の一つとして挙げています(施行令2条の4第5号ヌ)。そのうえで、物質の種類と発生元によっては特別管理産業廃棄物になります。
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサンの12物質の廃溶剤は、政令の別表第三の施設から出ると特定有害産業廃棄物になります(施行令2条の4第5号ヌ)。別表第三には、水質汚濁防止法の特定施設の一部や、その溶剤を使う表面処理施設などが挙がっています。
12物質に当たらなくても、揮発油類・灯油類・軽油類に当たる廃溶剤は、引火性廃油として特別管理になります。大阪市は、メタノールやアセトンなども引火性廃油に準じて扱うよう求めています。どちらにも当たらない廃溶剤は、通常の廃油として許可業者に委託します。
いつ出てくるか
金属部品の脱脂洗浄、塗装設備や印刷機の洗浄、試験・研究で使った溶剤の廃液を出すときに出てきます。
排出事業者がやること
- 使っている溶剤の物質名をSDSで確かめ、委託契約書とWDSに書く
- 塩素系の溶剤、引火性の溶剤、それ以外を混ぜずに分けて保管する
- PRTR制度の対象事業者は、第一種指定化学物質を含む場合、その名称と量または割合を契約書に書く(施行規則8条の4の2第6号ヘ)
- 自社の施設が別表第三に当たるかを、自治体に確かめる
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。