有害物と特別管理

感染性廃棄物とは

読み: かんせんせいはいきぶつ

医療機関などから出る、感染のおそれのある廃棄物。特別管理廃棄物に当たり、専用の許可を持つ業者に委託する。

どういうものか

病院・診療所・衛生検査所・介護老人保健施設・介護医療院・動物の診療施設などから出る、血液や体液が付着した注射針・ガーゼ・検査器具などの廃棄物です。注射針などは特別管理産業廃棄物、ガーゼなどは特別管理一般廃棄物に当たりますが、分けずに同じ許可業者へ委託できます。感染性廃棄物である旨を表示した専用の容器で保管し(マニュアルはバイオハザードマークを推奨)、特別管理産業廃棄物(感染性)の許可を持つ業者に委託します。

感染性かどうかは、環境省のマニュアルが示す3つの観点で判断します。形状(血液・体液、病理廃棄物、血液が付いた鋭利なもの、病原体の試験・検査に使ったものなど)、排出場所(感染症病床・手術室・集中治療室・検査室など)、感染症法に定める感染症の種類の3つです。

保管の期間はできるだけ短くします。関係者以外が立ち入れない場所で他の廃棄物と分けて保管し、縦横60cm以上の表示をします(マニュアル4.4、施行規則8条の13)。委託の前には、種類・数量・性状・荷姿などを文書で業者に知らせ(施行令6条の6)、医療機関は特別管理産業廃棄物管理責任者を置きます(法12条の2第8項)。

いつ出てくるか

病院・診療所・歯科・検査所・介護施設などで、注射針や血液が付いた物を処分するときに出てきます。

排出事業者がやること

  • マニュアルの判断基準で、感染性かどうかを区分する
  • 鋭利なもの・液状や泥状のもの・固形状のものに分け、密閉できる容器に入れる
  • 容器にバイオハザードマークなどの表示をする
  • 特別管理産業廃棄物(感染性)の許可を持つ業者に委託し、管理責任者を置く

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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