有害物と特別管理

廃水銀等とは

読み: はいすいぎんとう

特定の施設から出た廃水銀・廃水銀化合物と、水銀を含むものや水銀使用製品から回収した廃水銀。特定有害産業廃棄物で、埋め立てる前に硫化・固型化する。

どういうものか

廃水銀等は、廃水銀と廃水銀化合物のうち環境省令で定めるもので、特定有害産業廃棄物に当たります(施行令2条の4第5号ニ)。施行規則が挙げているのは、同規則の別表第一の施設で出た廃水銀・廃水銀化合物(水銀使用製品に封入されたものを除く)と、水銀を含むものや水銀使用製品の産業廃棄物から回収した廃水銀です(施行規則1条の2第5項)。

水銀血圧計や水銀体温計そのものは水銀使用製品産業廃棄物であり、特別管理産業廃棄物ではありません。大阪市は、水銀式血圧計は水銀を回収できる業者に委託する必要があり、そこで回収された廃水銀が廃水銀等になると案内しています。

保管するときは、容器に入れて密封し、飛散・流出・揮発を防ぎます。高温にさらさないようにし、腐食も防ぎます(施行規則8条の13第5号ホ、1条の14第2号)。運搬の際は、必ず運搬容器に入れます(施行令6条の5第1項1号イ)。埋め立てる場合は、あらかじめ硫化し、固型化します(施行令6条の5第1項3号ル)。

いつ出てくるか

研究機関や工場で、金属水銀や水銀化合物の試薬・在庫を処分するときに出てきます。水銀を使った計器を処分するときも、回収された水銀がこの区分になります。

排出事業者がやること

  • 金属水銀や水銀化合物の在庫は、水銀使用製品と分けて量を把握する
  • 密封できる容器に入れ、高温を避けて保管する
  • 特別管理の許可の事業の範囲に廃水銀等が入っている業者に委託する
  • 水銀式の血圧計・体温計など、水銀の回収が義務になっている製品は、水銀を回収できる業者に委託する

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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