感染性一般廃棄物とは
読み: かんせんせいいっぱんはいきぶつ
医療機関などから出る感染性廃棄物のうち、ガーゼ・包帯・脱脂綿など一般廃棄物に当たるもの。特別管理一般廃棄物で、感染性産業廃棄物と一緒に委託できる。
どういうものか
感染性一般廃棄物は、感染性廃棄物のうち一般廃棄物に当たるもので、特別管理一般廃棄物に区分されます(施行令1条8号、環境省「感染性廃棄物処理マニュアル」)。医療関係機関等から出る紙くず・包帯・脱脂綿などのうち、感染性のものが該当します。一方、注射針(金属くず)や血液(廃アルカリまたは汚泥)など、産業廃棄物に当たる感染性のものは感染性産業廃棄物です。大阪市は例として、血液などが多く付いたガーゼ・脱脂綿・包帯・リネン類、摘出した臓器や組織、病原微生物を扱った培地、血液が付いた紙おむつを挙げています。
感染性産業廃棄物を扱う特別管理産業廃棄物の処理業者は、感染性一般廃棄物も扱えます。そのため、両方を混ぜたまま同じ業者に委託できます(法14条の4第17項、施行規則10条の20)。産業廃棄物の委託基準とマニフェストの規定は一般廃棄物には適用されませんが、大阪市は、感染性廃棄物全体について契約を結び、マニフェストを交付するのが適当としています。
処分は感染性を失わせる方法で行い、埋立処分はできません(施行令4条の2第2号ハ・3号)。焼却などで感染性を失ったものは、事業系一般廃棄物として扱います(マニュアル1.3)。
いつ出てくるか
病院・診療所・衛生検査所・介護老人保健施設・介護医療院などで、血液が付いたガーゼや脱脂綿、摘出した組織などが出るときに出てきます。
排出事業者がやること
- 感染性かどうかを、マニュアルの判断基準(形状・排出場所・感染症の種類)で判断する
- 発生した場所で容器に入れ、感染性廃棄物である旨を表示する
- 感染性産業廃棄物と合わせて、全体について契約を結び、マニフェストを交付する
- 保管期間はできるだけ短くし、関係者以外が立ち入れない場所で、他の廃棄物と分けて保管する
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。