有害物と特別管理

特定有害産業廃棄物とは

読み: とくていゆうがいさんぎょうはいきぶつ

特別管理産業廃棄物のうち、PCB・水銀・石綿の廃棄物と、有害物質を基準より多く含む燃え殻・汚泥・廃油などの区分。多くは、発生元の施設が定められている。

どういうものか

特定有害産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物の区分の一つです(施行令2条の4第5号)。廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物、廃水銀等、廃石綿等のほか、指定下水汚泥、鉱さい、ばいじん・燃え殻、廃溶剤、汚泥・廃酸・廃アルカリのうち、有害物質を判定基準より多く含むものが該当します。

ただし、有害物質を含む汚泥や燃え殻がすべて該当するわけではありません。多くは、水銀・カドミウム・鉛・六価クロム・トリクロロエチレンなどの物質ごとに、発生元となる施設や工場・事業場が政令の別表第三で定められています。その施設から出て、かつ基準に適合しないものだけが特別管理になります。大阪市は、有害物質を基準より多く含むことで該当するのは、汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・燃え殻・ばいじん・鉱さいに限られると案内しています(鉱さい以外は、特定の業種・施設から出るものに限ります)。また、鉛などを含む合成樹脂の塗膜(廃プラスチック類)は該当しないとしています。

特別管理産業廃棄物なので、特別管理の許可を持つ業者に委託します。委託の前には、種類・数量・性状・荷姿と、取り扱う際の注意事項を文書で業者に知らせます(施行令6条の6、施行規則8条の16)。また、事業場には特別管理産業廃棄物管理責任者を置きます(法12条の2第8項)。

いつ出てくるか

工場の排水処理で出る汚泥、焼却施設のばいじん、洗浄に使った溶剤などを出すときや、分析で有害物質が基準を超えたときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 自社の施設が政令の別表第三の施設に当たるかを、自治体に確かめる
  • 汚泥・ばいじんなどは分析し、結果をWDSで業者に伝える
  • 委託の前に通知の文書を渡し、業者の特別管理の許可にその品目が入っているかを確かめる
  • 事業場に特別管理産業廃棄物管理責任者を置く

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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