産業廃棄物(法定20種類) 特別管理産業廃棄物を含む

廃酸の処分費用と処理方法

廃硫酸・廃塩酸・エッチング液などの酸性の廃液です。pH2.0以下のものは特別管理産業廃棄物になります。

廃酸の要点

区分 産業廃棄物(業種を問わない)。pH2.0以下、または特定の工場・事業場から出て有害物質が基準を超えると特別管理
書類に書く品目名許可証・委託契約書・マニフェスト 廃酸(pH2.0以下は特別管理産業廃棄物の廃酸)
主な処理方法 中和処理(沈殿物は汚泥として処分)、焼却、酸の回収・再生。廃液のまま埋め立てることはできない
見積りの単位 kg・L・ドラム缶1本。容器の回収費や分析費が別にかかることがある
買取の可能性 基本はなし(処分費がかかる)

区分は品目の一般的な扱いです。最終的な判断は、自治体と委託先の業者にご確認ください。

処分費の目安(収集運搬費・産業廃棄物税・消費税は別)
90〜150円 / kg
容量で30〜350円 / L

廃酸の料金を公開している業者は少なく、kgの幅は北海道・沖縄の2件、Lの幅は写真・印刷の定着廃液(愛知・鳥取)の例です。関東で見つかったのは「廃液・廃油300円/kg〜」(埼玉・東京)の1件だけです。料金は濃度や有害物質の有無で変わり、pH2.0以下など特別管理に当たるものはドラム缶1本3〜5万円の例があります。

出典(2026年10月に確認):GATE(埼玉・東京)、アンビエンテ丸大(北海道(旭川))、沖縄県産業廃棄物処理協同組合(沖縄)、水谷ケミカル(愛知)、山本エコロジーサービス(静岡(浜松))、プラスサービス(鳥取)、今西商店(大阪)

廃酸の見積りを依頼する

該当するもの

  • 廃硫酸
  • 廃塩酸
  • エッチング廃液
  • 写真の定着液
  • 金属表面処理の酸洗い液
  • 有機酸の廃液

分類と法的な扱い

酸性の廃液は、業種を問わず産業廃棄物の「廃酸」です。 廃酸は液状のものを指し、固形物が多く泥状のものは汚泥として扱われることもあります。

区分目安
廃酸酸性の廃液全般
特別管理(腐食性廃酸)pH2.0以下のもの
特別管理(特定有害)特定の工場・事業場から出て、重金属(水銀・カドミウム・鉛・六価クロム・砒素など)、シアン、有機塩素系の溶剤(トリクロロエチレンなど)、農薬、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類などが基準を超えるもの

pH2.0以下の強い酸は特別管理産業廃棄物になり、扱いが厳しくなります。廃酸は、めっきや半導体の工場、食品工場の洗浄工程など、さまざまな業種で出ます。自社の廃液のpHと成分を一度把握しておくと、委託先を選びやすくなります。

処分費用の内訳と安くする方法

目安は1kgあたり90〜150円、1Lあたり30〜350円です(公開されている料金表の幅)。容器(ポリ缶・ドラム缶)の回収や分析費が別になることがあります。

  • 酸の種類ごとに容器を分け、混ぜない
  • 量をまとめて1回の運搬で出す
  • 成分表やSDSを先に渡すと、見積りが早く正確になる
  • 空き容器の回収が別料金かどうかも確認しておく

処理方法(中間処理・最終処分・リサイクル)

中和処理をし、生じた沈殿物を汚泥として処分するのが一般的です。有機物を含む廃液などは焼却されることもあり、酸を回収・再生して再利用する方法もあります(環境省の令和5年度実績では、廃酸の再生利用率は約33%)。廃液のまま埋め立てることはできません。

委託するときの注意点

  • pH2.0以下なら、特別管理産業廃棄物の許可を持つ収集運搬・処分業者と契約し、社内に管理責任者を置く
  • 酸とアルカリ、塩素系の薬品を混ぜると、発熱したり有毒ガスが出たりするおそれがある。保管は分けて、容器にラベルを貼る
  • 委託契約書には、廃液の性状・荷姿・取扱いの注意などを書きます(施行規則8条の4の2第6号)。2026年1月からは、化管法の第一種指定化学物質等取扱事業者が対象物質を含む廃酸を委託する場合、その名称と量または割合も書きます(施行前に結んだ契約は次の更新まで従前どおり)。伝え方は環境省のガイドラインの様式WDSが使えます

廃酸は、扱える処理業者が限られる品目です。当サイトに見積り依頼をいただいた場合は、対応できる許可業者を探してからご連絡するため、少し日数をいただくことがあります。委託契約は、ご紹介した業者と直接結んでいただきます。

よくある質問

中和してから下水に流せば産業廃棄物になりませんか?

排水として流すには下水道法・水質汚濁防止法の基準や届出が関係します。自己判断で流さず、自治体や下水道の担当窓口に確認してください。

pHを測る道具がない場合はどうすればよいですか?

受け入れの際に業者が分析することが多いです。どの工程で出たかと使っている薬品名を伝えれば、見積りの段階でおおよその判断ができます。

少量でも特別管理の手続きは必要ですか?

量に関係なく、pH2.0以下なら特別管理産業廃棄物として扱います。少量でも許可業者への委託とマニフェストが必要です。

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このページの費用は目安です。法令の記述は、環境省や都道府県の公開情報をもとにしています。最終的な判断は、所管の自治体と委託先の業者にご確認ください。

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