回収まで、産業廃棄物を敷地内でどう保管すればいいですか?
結論
保管場所の周囲に囲いを設け、60cm×60cm以上の掲示板を立てたうえで、飛散・流出・悪臭が起きないように保管します。これらの決まりを「保管基準」といい、排出事業者が自社の事業場で保管する場合にも守る必要があります。
要点: 回収を待つ間の保管にも、廃棄物処理法の保管基準が適用されます。
保管基準の主な内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 囲い | 保管場所の周囲に囲いを設ける。廃棄物の重さが囲いにかかる場合は、構造耐力上安全なものにする |
| 掲示板 | 縦横それぞれ60cm以上。保管場所であること、廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨)、管理者の氏名・名称と連絡先、屋外で容器に入れずに保管する場合は最大積上げ高さを書く |
| 飛散・流出の防止 | 風で飛ばない、雨で流れ出ない、地下にしみ込まない措置をとる |
| 悪臭・害虫 | 悪臭の発散や、ねずみ・蚊・はえなどの発生を防ぐ |
| 積上げ高さ | 屋外で容器を使わない場合は、高さに上限がある。囲いに重さがかからない場合は、囲いの下端から50%の勾配で上がる線の下まで。囲いに重さがかかる場合は、囲いの上端から50cm下の線(基準線)から2m以内は基準線の高さまで、2mより奥は2mの位置から50%の勾配で上がる線まで(施行規則8条2号ロ)。詳しくは掲示板の書き方 |
品目ごとの注意
- 液状のもの(廃油、廃酸など): 容器に入れ、受け皿や防液堤で漏れに備える
- 特別管理産業廃棄物: 他の廃棄物と混ざらないように仕切り、特別管理産業廃棄物の保管場所であることを掲示する
- 石綿含有廃棄物: 他と分けて保管し、飛散しないよう梱包・シートで覆う(廃石綿等)
- 蛍光灯・電池: 蛍光灯など水銀使用製品産業廃棄物は、ほかの物と混ざらないよう仕切りを設けて保管する(施行規則8条5号)。割れや発火を防ぐため、専用の箱に入れて分ける
- 分別する場合: 品目ごとに置き場を分けて表示する。処分費の削減にもつながる(分別で処分費は下がる?)
保管の期間と量
回収までの保管期間に、法律で一律の上限はありません。ただし、ためすぎると基準違反や火災・悪臭の原因になります。
- 建設工事で出た廃棄物を、工事現場の外にある面積300m²以上の場所で自ら保管する場合は、都道府県知事等への事前の届出が必要です。
- 自治体によっては、条例で保管の届出を求めたり、基準を上乗せしたりしていることがあります。
具体的な規模の要件や届出先は、事業所のある自治体にご確認ください。
根拠と確認先
このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。
- 廃棄物処理法12条2項・3項(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 廃棄物処理法施行規則8条・8条の2・8条の2の2・8条の13(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。
関連する品目
このページに出てくる用語
- 保管基準
- 排出事業者が敷地内で産廃を保管するときの、囲い・掲示板・飛散防止などの決まり。