産業廃棄物の保管場所の掲示板には、何を書けばいいですか?
縦横それぞれ60cm以上の掲示板に、保管の場所である旨、保管する産業廃棄物の種類、管理者の氏名または名称と連絡先を記載し、見やすい場所に設けます。屋外で容器を使わずに保管する場合は、最高の積上げ高さも記載します。石綿含有・水銀使用製品の産業廃棄物を含むときは、その旨も書き添えます。
要点: 産業廃棄物を回収まで置いておく場所には、縦横それぞれ60cm以上の掲示板を、見やすい所に設けます(施行規則8条1号ロ)。書くのは、保管の場所である旨、廃棄物の種類、管理者と連絡先の3つです。屋外で容器を使わずに置く場合は、最高の積上げ高さも加えます。
書くこと
排出事業者は、産業廃棄物が運ばれるまでの間、保管基準を守って保管します(法12条2項)。掲示板の中身は、施行規則8条1号ロで決まっています。
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 大きさ | 縦・横それぞれ60cm以上 |
| 保管の場所である旨 | 「産業廃棄物保管場所」など |
| 産業廃棄物の種類 | 「廃プラスチック類」「金属くず」など、置いている品目。石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含まれるときは、その旨も書く |
| 管理者の氏名または名称と連絡先 | 保管場所を管理する者。法令の文言は「氏名又は名称」なので、個人名でなく会社名などでもよい。部署名を添えると、問い合わせ先が分かりやすくなる |
| 最高の積上げ高さ | 屋外で容器を使わずに置く場合だけ。下の「積上げ高さの決め方」で求めた高さのうち、最も高いもの |
法令には、色・材質・書式の決まりはありません。自治体が記載例を示していることもあるので、事業所のある自治体のページも確認してください。
記載例(想定)
屋外で容器に入れずに置く場合を想定した例です。名称・連絡先・高さは仮のものです。
| 欄 | 表示 |
|---|---|
| 見出し | 産業廃棄物保管場所 |
| 種類 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む) |
| 管理者 | 株式会社(社名) 総務部 |
| 連絡先 | (代表電話などの番号) |
| 最大積上げ高さ | (計算した高さ)m |
置く品目が変わったら、表示も書き換えます。品目ごとに置き場を分ける場合は、置き場ごとに種類が分かるようにしておくと、廃棄物が混ざるのを防げます。
積上げ高さの決め方
屋外で容器を使わずに置くときは、高さの上限があります(施行規則8条2号ロ)。
- 囲いに廃棄物の重さがかからない場合: 囲いの下端から内側へ、50%の勾配(水平に1進むと0.5上がる線)を引き、その線より下に収めます。
- 囲いに廃棄物の重さがかかる場合: 囲いの上端から50cm下の線を基準線とします。基準線から2m以内は、基準線の高さまでです。2mより奥は、2mの位置から50%の勾配で上がる線が上限です。
大阪市は、事業者が自社の廃棄物を自社の敷地で保管する場合、保管量の上限はないものの、屋外で容器を使わないときはこの高さの制限がかかると案内しています(大阪市Q67)。
特別管理産業廃棄物の場合
特別管理産業廃棄物の保管場所では、「特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨」と、その種類を書きます。大きさ・管理者・積上げ高さは同じです(施行規則8条の13第1号ロ)。他の物が混ざらないよう仕切りを設けることも決まっています(同条4号)。保管の管理は、事業場ごとに置く特別管理産業廃棄物管理責任者の役割の1つです。
掲示板が必要な場所
掲示板は、囲いと同じく保管場所の要件です(施行規則8条1号)。大阪市は、排水処理で出る汚泥の脱水ケーキをためるホッパーのような設備でも、運び出すまでの保管であれば掲示板が必要だとしています。一方、囲いはその場合、通常は不要だとしています(大阪市Q68)。
保管基準に合わない保管をしていると、都道府県知事から改善を命じられることがあります(法19条の3)。囲いや飛散の防止など、掲示板以外の基準は回収までの保管方法にまとめています。
根拠と確認先
このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。
- 廃棄物処理法12条・12条の2・19条の3(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 廃棄物処理法施行規則8条・8条の13(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 大阪市 産業廃棄物に関するよくある質問(Q67・Q68)www.city.osaka.lg.jp
運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。
このページに出てくる用語
- 保管基準
- 排出事業者が敷地内で産廃を保管するときの、囲い・掲示板・飛散防止などの決まり。
- 水銀使用製品産業廃棄物
- 蛍光ランプ・水銀体温計など、水銀を使った製品の産業廃棄物。他の廃棄物と混ぜず、契約書には含む旨を、マニフェストには数量を書く。
- 特別管理産業廃棄物
- 爆発性・毒性・感染性など、特に注意が必要な産業廃棄物。