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廃棄物を混ぜてしまいました。どうなりますか?

結論

混ざった物は、含まれる品目すべての混合物として扱い、そのすべての品目の許可を持つ業者に委託します。特別管理産業廃棄物・石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物は、他と混ざらないよう分ける決まりです。気づいたらそれ以上混ぜず、中身を業者に伝えて、引き受けてもらえるかを確かめてください。

要点: 混ざった物は、含まれる品目すべての混合物として扱い、そのすべての品目の許可を持つ業者に委託します。特別管理産業廃棄物・石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物は、他と混ざらないよう分ける決まりです(施行規則8条・8条の13)。気づいたらそれ以上混ぜず、中身をありのまま業者に伝えてください。

混合物は「全部の品目」の許可が要る

産業廃棄物の処理業の許可は、品目ごとに与えられます。たとえば東京都は、事務所の金属製の机を「金属くずと廃プラスチック類の混合物」とし、両方の品目の許可を持つ業者に委託するよう案内しています。混ぜた物も同じで、含まれる品目すべてが許可の範囲に入っている業者にしか頼めません(許可証の見方)。

許可の範囲外の業者に渡すと、許可のない者への委託になるおそれがあります。無許可の者に委託した場合の罰則は、5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方です(法12条5項、25条1項6号)。

産業廃棄物を事業系一般廃棄物に混ぜるのも問題です。大阪府は、事務所の廃プラスチック類や金属くずを紙ごみに混ぜて市町村に処理を任せるのは、廃棄物処理法に違反するとしています(大阪府Q47)。

混ぜてはいけない物

廃棄物決まり
特別管理産業廃棄物保管場所に仕切りを設けるなどして、他の物が混ざらないようにします(施行規則8条の13第4号)。運ぶときも他の物と区分します(施行令6条の5第1項1号、4条の2第1号イ)。例外は施行規則8条の6に定める場合に限られます(感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物が混ざっていて、それ以外の物が混ざるおそれがない場合など)
石綿含有産業廃棄物保管場所に仕切りを設けるなどして混ざらないようにし、覆いや梱包で飛散を防ぎます(施行規則8条4号)。運ぶときは破砕せず、他の物と区分します(施行令6条1項1号ロ)
水銀使用製品産業廃棄物保管場所に仕切りを設けるなどして混ざらないようにします(施行規則8条5号)。運ぶときも他の物と区分します(施行令6条1項1号ロ)

蛍光管や水銀体温計などは蛍光灯・水銀使用製品、石綿は石綿が含まれているか分からない建材もあわせてご覧ください。基準に合わない保管には、都道府県知事が改善を命じることがあります。命令に従わないと、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、またはその両方です(法19条の3、26条2号)。

処分の行き先と費用が変わる

廃プラスチック類やがれき類などの安定型産業廃棄物だけを埋める安定型処分場では、それ以外の廃棄物が混ざらないようにする決まりがあります(施行令6条1項3号ロ)。ほかの物が混ざると、選別が必要になったり、管理型処分場に回ったりして、単価が上がりやすくなります。

当サイトの目安では、がれき類の単品は6,000〜15,000円/m³、建設混合廃棄物は10,000〜30,000円/m³です(収集運搬費・消費税は別)。分ける手間と費用の差は分別で処分費は下がるかにまとめています。

一定規模以上の解体・新築などの工事では、建設リサイクル法で分別解体が義務づけられています(同法9条)。たとえば建物の解体なら床面積80平方メートル以上、新築・増築なら500平方メートル以上です(同法施行令2条)。

気づいたらやること

  1. それ以上混ぜない。 置き場を分け、品目ごとに表示します(保管場所の掲示板)。
  2. 中身を書き出す。 何がどれくらい混ざったかを整理します。特別管理産業廃棄物・石綿・水銀が含まれるかどうかは、特に注意して確かめます。
  3. 業者に伝える。 委託契約書には、他の廃棄物と混ざることで起きる支障などの情報を書く決まりがあります(施行規則8条の4の2第6号ハ)。中身を伝えたうえで、引き受けてもらえるか、許可の範囲に入るかを確かめます。契約の品目に入っていなければ、契約を見直します(委託契約書は必要か)。
  4. 自分で無理に取り分けない。 石綿や感染性のおそれがある物は、業者か自治体に相談してから扱います。

扱いに迷うときは、事業所のある都道府県・政令市の産業廃棄物担当窓口に問い合わせてください。

根拠と確認先

このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。

運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。

関連する品目

このページに出てくる用語

特別管理産業廃棄物
爆発性・毒性・感染性など、特に注意が必要な産業廃棄物。
安定型産業廃棄物
安定型処分場に埋め立てられる5品目(廃プラ・ゴムくず・金属くず・ガラス陶磁器くず・がれき類)。同じ品目でも対象から外れる物があり、ほかの物が混ざると安定型には当たらない。
安定型処分場
安定型産業廃棄物の5品目(廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラス陶磁器くず・がれき類)だけを埋め立てる処分場。同じ品目でも埋め立てられない物がある。
管理型処分場
汚泥・燃え殻・木くずなど、浸出水の管理が必要な廃棄物を埋め立てる処分場。

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