処理と処分場

安定型産業廃棄物とは

読み: あんていがたさんぎょうはいきぶつ

安定型処分場に埋め立てられる5品目(廃プラ・ゴムくず・金属くず・ガラス陶磁器くず・がれき類)。同じ品目でも対象から外れる物があり、ほかの物が混ざると安定型には当たらない。

どういうものか

施行令6条1項3号イで定められた、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類の5品目です(特別管理産業廃棄物を除く)。このほか、これらに準ずる物として環境大臣が指定する産業廃棄物も含まれます(同号イ(6))。安定型処分場(施行令7条14号ロ)に埋め立てられるのは、この安定型産業廃棄物だけです。

品目ごとに外れる物があります。廃プラスチック類と金属くずでは、自動車等破砕物、鉛を含むはんだを使った廃プリント配線板、廃容器包装(有害物質や有機物が混ざったり付いたりしないよう分けて出され、その後も混ざったり付いたりしていないものを除く)、水銀使用製品産業廃棄物が外れます。金属くずでは、これに加えて鉛蓄電池の電極と鉛製の管や板も除かれます。ガラス・コンクリート・陶磁器くずで外れるのは、自動車等破砕物、廃ブラウン管の側面部、廃石膏ボード、廃容器包装、水銀使用製品産業廃棄物です。ゴムくずとがれき類には、こうした除外はありません。

安定型処分場では、安定型産業廃棄物以外の物が混ざったり付いたりしないようにする措置が求められます(施行令6条1項3号ロ)。木くずや紙くずが混ざった建設混合廃棄物は、そのままでは安定型に埋め立てられません。

安定型処分場を含む産業廃棄物の最終処分場は、規模にかかわらず、設置に都道府県知事の許可が必要です(法15条1項、施行令7条14号)。

いつ出てくるか

見積書で処分先が安定型と管理型に分かれているとき、建設現場や工場で廃プラやがれきを分けて出すときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 出す物が5品目のどれに当たるかと、除かれる物(石膏ボード・プリント配線板・汚れた容器など)が入っていないかを確かめる
  • 木くず・紙くず・食品の残りなどが混ざらないように分けて保管する
  • 契約書と見積書で、安定型処分場に回すのか、管理型に回すのかを確かめる
  • 積替え保管をする場合は、その場所で他の廃棄物と混ぜてよいかを契約書に書く(施行規則8条の4の2)

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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