安定型処分場とは
読み: あんていがたしょぶんじょう
安定型産業廃棄物の5品目(廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラス陶磁器くず・がれき類)だけを埋め立てる処分場。同じ品目でも埋め立てられない物がある。
どういうものか
廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類の「安定型産業廃棄物」だけを埋め立てる最終処分場です(廃棄物処理法施行令6条1項3号イ)。この5品目に当たっても、自動車等破砕物、鉛を含むはんだを使った廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極、鉛製の管や板、廃ブラウン管の側面部、廃石膏ボード、有害物質や有機物が混入・付着した廃容器包装、水銀使用製品産業廃棄物、特別管理産業廃棄物は埋め立てられません。安定型産業廃棄物以外の物が混ざったり付着したりした物も受け入れられないため、分別して出すことが前提です。
安定型処分場は産業廃棄物処理施設の一つで、施行令7条14号ロに「安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く)」と定められています。設置するには都道府県知事の許可が要ります(法15条1項)。有害な燃え殻やばいじんなどを埋める遮断型(同号イ)と、それ以外を埋める管理型(同号ハ)とあわせて、最終処分場は3種類です。
安定型の埋立地では、安定型産業廃棄物以外の物が混ざったり付いたりしないようにする措置が求められます(施行令6条1項3号ロ)。委託契約書に書く最終処分の場所が安定型処分場なら、出す物がこの決まりに合っているかを確かめてください。
いつ出てくるか
がれき類・金属くず・廃プラスチック類などを埋立に回すとき、委託先の最終処分場が安定型か管理型かを確かめるときに出てきます。
排出事業者がやること
- 安定型産業廃棄物の5品目だけを、他の物と混ぜずに出す
- 石膏ボード・鉛を含む部品・水銀使用製品など、安定型に入れられない物を分ける
- 契約書の最終処分の場所が、品目に合った処分場かを確かめる
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。