熱回収とは
読み: ねつかいしゅう
燃やせる廃棄物を燃やして、その熱を発電や温水などに使うこと。再使用・再生利用ができない物について行うものとされている。
どういうものか
循環型社会形成推進基本法は、循環資源のうち燃やせる物、または燃やせる可能性のある物を、熱を得ることに利用することを「熱回収」と定めています(2条7項)。同じ法律の基本原則では、再使用も再生利用もされない物のうち、熱回収ができる物は熱回収をするとしています(7条3号)。
廃棄物処理法には、熱回収の機能を持つ産業廃棄物処理施設の設置者を、都道府県知事(政令市・中核市では市長)が認定する制度があります(法15条の3の3、施行令27条)。認定の条件は、熱回収施設が技術上の基準に合い、設置者の能力が環境省令の基準に合うことです(同条1項)。認定は決まった期間ごとに更新が必要で(同条2項)、基準に合わなくなると取り消されることがあります(同条5項)。
大阪市は、多量排出事業者の処理計画書で「熱回収を行う業者」として数えるのは、発電、温水の製造や冷暖房での利用、乾燥施設などの関連施設での利用で熱を回収している業者だと案内しています。燃焼用空気の予熱だけなら含めません。RPFなどの燃料の製造は、大阪市のQ&A(Q77)では再生利用に含まれます。
いつ出てくるか
焼却を頼む見積書に「サーマルリサイクル」「熱回収」と書かれているとき、処理計画書で委託先の処理方法を分けて書くときに出てきます。
排出事業者がやること
- 焼却を委託する業者が、発電や温水の製造などで熱を使っているかを確かめる
- 認定熱回収施設設置者かどうかは、業者に認定証の写しを求めるか、認定した自治体に確かめる
- 処理計画書では、提出先の記入要領に従って熱回収の量を分けて書く
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。