産業廃棄物(法定20種類) 特別管理産業廃棄物を含む

廃油の処分費用と処理方法

潤滑油・切削油・溶剤・廃食用油など、使い終わった油です。引火性のものは特別管理産業廃棄物です。

廃油の要点

区分 産業廃棄物(業種を問わない。廃食用油を含む)。揮発油類・灯油類・軽油類(自治体は引火点おおむね70℃未満を目安にしていることが多い)は特別管理
書類に書く品目名許可証・委託契約書・マニフェスト 廃油(引火性のものは特別管理産業廃棄物の引火性廃油)
主な処理方法 油水分離・ろ過で再生重油などの燃料、廃食用油は飼料・工業原料・バイオディーゼル燃料、焼却。そのまま埋立はできない
見積りの単位 kg・L・ドラム缶1本
買取の可能性 きれいな潤滑油や廃食用油は有価で引き取られることがある。運搬費を引いて赤字なら逆有償

区分は品目の一般的な扱いです。最終的な判断は、自治体と委託先の業者にご確認ください。

処分費の目安(収集運搬費・産業廃棄物税・消費税は別)
0〜120円 / kg
容量で25〜100円 / L

再生できるきれいな油は0円または買取、水や泥が混ざった油は35〜120円/kg(L建てでは25〜100円/L)の例があります。東京港の船舶廃油の受入料金は25〜35円/L、有害液体物質(海洋汚染防止法のX・Y・Z類)に当たるものは40円/L以上です。塗料・シンナー・グリスは100〜200円/kg、引火性の油や特別管理に当たるものは300円/Lやドラム缶1本3〜5万円の例があります。関東の陸上の業者の料金表は、「廃液・廃油300円/kg〜」(埼玉・東京)しか見つかっていません。

出典(2026年10月に確認):GATE(埼玉・東京)、朝田商会(東京都港湾局「東京港 港湾料率表2026」19廃油処理料金)(東京(東京港))、旭金属(徳島)、角田油業(福岡・山口(北九州・下関))、アンビエンテ丸大(北海道(旭川))、沖縄県産業廃棄物処理協同組合(沖縄)、プラスサービス(鳥取)、今西商店(大阪)、ネオリサイクル(北海道(留萌))、丸金 金田商店(北海道(旭川))

廃油の見積りを依頼する

該当するもの

  • エンジンオイル・潤滑油
  • 切削油
  • 洗浄用の溶剤
  • 廃食用油(天ぷら油)
  • 灯油・軽油の残り(引火性のため特別管理)
  • 絶縁油
  • 塗料用シンナー(自治体によっては特別管理)

分類と法的な扱い

鉱物性か動植物性かにかかわらず、事業活動で出た不要な油は業種を問わず産業廃棄物の「廃油」です。 飲食店や工場の廃食用油も含まれます。

区分例
廃油潤滑油、切削油、廃食用油、タールピッチ類
特別管理(引火性廃油)揮発油類・灯油類・軽油類(法令上の対象)。自治体は引火点おおむね70℃未満を目安にしていることが多く、大阪市はシンナーなどの廃溶剤も含めて同じ扱いにしています
特別管理(特定有害)特定の施設から出た廃溶剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサン)

家庭から出る食用油は、市区町村の家庭ごみのルールに従ってください。PCBを含む絶縁油はPCB特措法の対象で、通常の廃油とは別の扱いです。

処分費用の内訳と安くする方法

目安は1kgあたり0〜120円、1Lあたり25〜100円です(公開されている料金表の幅)。きれいな潤滑油や廃食用油は再生業者が有価で引き取ることもありますが、溶剤や水混じりの油は高くなります。

  • 種類ごとに容器を分け、水・異物を入れない
  • ドラム缶単位で量をまとめると運搬費の割合が下がる
  • 廃食用油は、有価で引き取ってもらえるかを見積りのときに確かめる

処理方法(中間処理・最終処分・リサイクル)

廃食用油は、飼料原料・工業原料・バイオディーゼル燃料などに再生されます。業界団体の全国油脂事業協同組合連合会の説明では、事業系の廃食用油の仕向け先は飼料用が約60%です(時点の記載なし)。鉱物油系の廃油は、油水分離・ろ過をして再生重油などの燃料にすることがあります。再利用できないものは焼却されます。環境省の令和5年度実績では、廃油は排出量の約46%が再生利用、約52%が焼却などによる減量化です。廃油(タールピッチ類を除く)はそのまま埋め立てることができず、あらかじめ焼却か熱分解をするよう処理基準で定められています。

委託するときの注意点

  • 引火性廃油は、特別管理産業廃棄物の許可を持つ業者に委託し、社内に特別管理産業廃棄物管理責任者を置く
  • 引火性廃油をほかの油と混ぜて引火点を上げ、普通の廃油として出すことは認められない
  • 保管は火気厳禁・漏えい防止(受け皿など)を守る。消防法の危険物の規制がかかる場合もある
  • 成分が分かるようSDSを渡し、マニフェストを交付する
  • 2026年1月から、化管法の第一種指定化学物質等取扱事業者が対象物質(トリクロロエチレンなどの溶剤)を含む廃油を委託する場合は、物質の名称と量または割合を委託契約書に書きます(施行前の契約は次の更新まで従前どおり。様式はWDSが使えます)

廃油は、扱える処理業者が限られる品目です。当サイトに見積り依頼をいただいた場合は、対応できる許可業者を探してからご連絡するため、少し日数をいただくことがあります。委託契約は、ご紹介した業者と直接結んでいただきます。

よくある質問

廃食用油を買い取ってもらえば産業廃棄物の手続きはいりませんか?

取引価値があり、有償で売れるのであれば、有価物として扱われることがあります。ただし、運搬費を差し引くと実質的にこちらが支払う形になる(逆有償)場合は、廃棄物として扱われることがあります。契約内容を確認してください。

油の混じった水はどの品目ですか?

油分の量によって、廃油・汚泥・廃酸・廃アルカリなどの混合物として扱われます。業者によって判断が分かれるため、見積りの際に性状を伝えてください。

引火性かどうかはどう判断しますか?

法令上の対象は揮発油類・灯油類・軽油類で、灯油・軽油の残りはこれに当たります。多くの自治体は引火点おおむね70℃未満を目安にしており、大阪市は廃溶剤も含めて引火性廃油として扱っています。こうした自治体では、塗料用シンナーも対象になります。扱いは自治体によって違うため、所管の自治体と業者に確認してください。引火点はSDSに書かれているので、業者と一緒に確かめると確実です。

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このページの費用は目安です。法令の記述は、環境省や都道府県の公開情報をもとにしています。最終的な判断は、所管の自治体と委託先の業者にご確認ください。

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