神奈川県の産業廃棄物処分・見積り依頼
神奈川県内で出た産業廃棄物を、許可を持つ業者に見積り依頼できます。このページに載せた神奈川県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | なし |
|---|---|
| 県とは別に窓口になる市 | 横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
| 神奈川県独自の決まり | 事業場の外で保管するときの届出 |
神奈川県の産業廃棄物税
神奈川県に産業廃棄物税はありません。総務省がまとめた法定外税の一覧(令和7年1月現在)に、神奈川県の産業廃棄物に関する税は載っていません。
出典: 総務省「法定外税の実施状況」道府県法定外目的税(令和7年1月現在)(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の4市では、産業廃棄物の許可や報告の窓口は各市です。そのほかの市町村は県(地域県政総合センター・資源循環推進課)が窓口になります。県の業者名簿に載っているのは県知事許可の業者だけで、4市の許可業者は各市に問い合わせるよう案内されています。
県とは別に窓口になる市: 横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 神奈川県「産業廃棄物処理業者名簿」、神奈川県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について」(確認日: 2026年10月4日)
神奈川県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 産業廃棄物処理業者名簿(県知事許可)
収集運搬・処分・特別管理の別に、Excelで公開されています。名簿の作成後に変わった内容は反映されていないため、許可証で確認するよう案内されています。
- 優良産廃処理業者認定制度(優良基準に適合した業者の一覧)
一覧はPDFとExcelで公開されています。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した事業場は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに提出します(受付は4月1日から)。提出先は、県域の事業場なら所在地を管轄する地域県政総合センター、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の事業場なら各市です。電子マニフェストだけを使っている場合、この報告は不要です。
出典: 神奈川県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書と実施状況報告書を6月30日までに提出します。県と4市は「廃棄物自主管理事業」を共同で行っており、様式も共通です。提出先は、事業場の所在地を所管する県または市です。県は、800トン以上(特別管理は40トン以上)の事業場にも提出を勧めています。
出典: 神奈川県「廃棄物自主管理事業」(確認日: 2026年10月4日)
神奈川県独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、神奈川県の条例などで定められている決まりです。
事業場の外で保管するときの届出
排出した事業場の外で産業廃棄物を保管するときは、保管場所の広さに応じて事前の届出が必要です。県の条例(神奈川県資源の循環的な利用等の推進、廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例 第10条)では、100平方メートル以上の保管場所が届出の対象になります。廃棄物処理法の届出(建設工事の廃棄物で300平方メートル以上)より狭い場所から対象になる点に注意してください。
- 建設工事の廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む): 100平方メートル以上300平方メートル未満は県条例の届出、300平方メートル以上は廃棄物処理法(第12条第3項・第12条の2第3項)の届出
- そのほかの産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む): 100平方メートル以上は県条例の届出
- 処理業や処理施設の許可申請に含めた保管場所での保管などは、届出は不要です
- 窓口は、保管場所を管轄する地域県政総合センターです。横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市で保管する場合は各市が窓口になります。なお、横浜市・川崎市・相模原市にはこの県条例の届出は適用されません(各市の決まりは各市に確認してください)
出典: 神奈川県「産業廃棄物の保管場所の届出について」、神奈川県「適正処理」(県条例の概要と改正履歴)(確認日: 2026年10月4日)
神奈川県の排出事業者向けの手引き
- 廃棄物処理法関係Q&A集
排出事業者の責任、委託契約、マニフェストなどを問答形式で解説しています。
- パンフレット「産業廃棄物の適正処理のために」・冊子「廃棄物自主管理の手引き」
廃棄物自主管理事業のページに掲載されています。
神奈川県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(神奈川県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
関東のほかの都道府県
神奈川県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。対応できる許可業者が見つかれば、その業者から見積りのご連絡が届きます。いまは神奈川・東京・千葉が中心で、対応できる業者が見つからない地域・品目のときは、その旨をご連絡します。